自転車等放置禁止区域について

 

ページ番号1002280  更新日 令和6年3月5日 印刷 

自転車等放置禁止区域について

和歌山市では、良好な生活環境を保持し、併せて災害時における防災活動の確保を図ることを目的として、和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例等を制定し、自転車等放置禁止区域の指定などを行って、公共の場所における自転車等の放置の防止を目指しています。

 放置されている自転車等については、警告札取り付け後、市で撤去を行います。

放置禁止区域以外の公共の場所(和歌山市道上等)、市が管理する無料自転車等駐車場についても、長期に渡り放置されている場合は、警告札貼付け後、撤去します。

なお、撤去した自転車等は保管告示後90日間保管し、その後引き取り手のないものは処分します。

また、自転車等放置禁止区域の周辺には、自転車等駐車場がありますので、そちらをご利用願います。

 

(注)放置とは

放置とは、自転車等の利用者が当該自転車等を離れて直ちに移動させることができない状態をいいます。

和歌山駅中央口

和歌山駅東口

JR六十谷駅

南海和歌山市駅

南海和歌山大学前駅

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