路外駐車場の届出について

 

ページ番号1011309  更新日 令和2年8月14日 印刷 

路外駐車場の届出について

駐車場法の制度のあらまし

駐車場法は、都市における自動車のための施設の整備に関し必要な事項を定めることにより、道路交通の円滑化を図り、もって公衆の利便に資するとともに、都市の機能の維持及び増進に寄与することを目的として昭和32年に制定されました。

路外駐車場とは・・・(駐車場法第2条)

・道路の路面外に設置される、一般公共の用に供される(不特定多数の方が利用する)駐車場です。

・商業施設などで、買い物客のほかにも利用可能な駐車場は、路外駐車場に該当します。

届出が必要な駐車場とは・・・(駐車場法第11条及び第12条)

路外駐車場のうち、料金を徴収し自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上であるものは届出の対象となります。また、定期駐車場及び月極駐車場は除かれます。

駐車場法届出フロー図

※500平方メートル以上の路外駐車場については、駐車場法施行令で定める技術基準に適合する必要があります。

※詳細については、「駐車場法に基づく届出について」をご覧ください。

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