許可を要する行為
風致地区内において、一定の行為を行う場合、事前に許可を得る必要があります。
許可を要する行為の種類
1.建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の新築、改築、増築又は移転
2.建築物等の色彩の変更(塗り替えなど)
3.宅地の造成、土地の開墾、その他の土地の形質の変更
4.土砂の類の採取
5.水面の埋め立て又は干拓
6.木材の伐採
7.屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積
許可基準
許可を受ける場合には、条例及び「風致地区内行為許可申請の手引き」を確認の上、申請してください。主な規制内容は以下のとおりです。
建築物等の新築、改築、増築又は移転の場合
風致区分 | 第1種風致地区 | 第2種風致地区 | 第3種風致地区 | 第4種風致地区 |
---|---|---|---|---|
高さ | 8メートル以下 | 10メートル以下 | 12メートル以下 | 15メートル以下 |
建ぺい率(※1) | 20パーセント以下 | 30パーセント以下 | 30パーセント以下 | 40パーセント以下 |
外壁の後退距離(※2) 道路界から |
3メートル以上 | 2メートル以上 | 2メートル以上 | 2メートル以上 |
外壁の後退距離(※2) 隣地界から |
1.5メートル以上 | 1.0メートル以上 | 1.0メートル以上 | 1.0メートル以上 |
緑化率(※3) | 40パーセント以上 | 30パーセント以上 | 30パーセント以上 | 20パーセント以上 |
風致区分 | 第1種風致地区 | 第2種風致地区 | 第3種風致地区 | 第4種風致地区 |
---|---|---|---|---|
高さ | 8メートル以下 | 10メートル以下 | 12メートル以下 | 15メートル以下 |
※1「建ぺい率」…建築面積の敷地面積に対する割合。建築基準法上の建ぺい率の緩和(角地等)の適用はありません。
※2「後退距離」…建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から、敷地境界線までの距離。壁芯からの距離ではなく、外側の有効寸法となります。
※3「緑化率」…樹木・生垣・竹・芝生等が保全され、又は適切な植栽が行われる土地の面積の、敷地面積に対する割合。
建築物等の色彩の変更
周辺の風致と著しく不調和でないこと。
宅地の造成、土地の開墾、その他の土地の形質の変更の場合
風致地区 | 第1種風致地区 | 第2種風致地区 | 第3種風致地区 | 第4種風致地区 |
---|---|---|---|---|
緑化率 | 40パーセント以上 | 30パーセント以上 | 30パーセント以上 | 20パーセント以上 |
・土地及びその周辺の区域における木竹の生育に支障を及ぼす恐れが少ないこと
・1haを超える宅地の造成等で、次の行為を伴わないこと
高さ3mを超えるのりを生ずる切土又は盛土
区域の面積が1ha以上ある森林のうち、風致の維持上、特に必要であるものとして、あらかじめ市長が指定したものにおける木竹の伐採
・1haを超えない宅地の造成等で、高さ3mを超えるのりを生ずる切土又は盛土を伴う場合は、適切な植栽を行うなど、周辺の風致と著しく不調和とならないものであること
木竹の伐採
次のいずれかに該当し、周辺の風致を損なうおそれが少ないこと
・建築物、工作物の新築等や土地の形質の変更を行うために必要な最小限度の伐採
・森林の択伐
・伐採後の成林が確実な森林の皆伐で、1ha以下のもの
「土石の類の採取」、「水面の埋立て又は干拓」、「屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積」
周辺の風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと
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このページに関するお問い合わせ
都市建設局 都市計画部 まちなみ景観課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
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