許可申請等の手続き

 

ページ番号1024470  更新日 令和3年6月1日 印刷 

許可申請から完了までの各種手続きをご確認ください。

1.許可申請

「風致地区内行為許可申請書(様式第1号)」に必要な設計書、図面等を添えて、2部(正・副)和歌山市役所まちなみ景観課に提出してください。なお、行為の種類によって設計書及び添付書類が異なりますので、ご留意ください。

※添付書類については、「風致地区内行為許可申請の手引き」の8ページをご確認ください。

※申請を委任される方は、委任状を添えて提出してください。委任状に所定の様式はありません。

※「建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の新築、改築、増築又は移転」「宅地の造成、土地の開墾、その他の土地の形質の変更」については、『緑化計画シミュレーション』も添付してください。

Word様式

PDF様式

2.審査

まちなみ景観課にて提出された書類をもとに、審査を行います。(約7日)

3.許可書の交付

許可基準に該当すると認められた場合、「風致地区内行為許可書」を交付します。

4.行為の完了

 許可を受けた行為について、行為を完了したときは「完了届(様式第9号)」1部提出してください。完了届には、植栽状況がわかる写真を添付してください。

5.行為の変更

 許可を受けた行為を変更しようとする場合は「風致地区内行為変更許可申請書(様式第3号)」に、関係図書を添えて提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

都市建設局 都市計画部 まちなみ景観課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1082 ファクス:073-435-1117
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます