市街地開発事業

 

ページ番号1009246  更新日 平成30年8月23日 印刷 

土地区画整理事業について

 道路などの都市基盤施設が未整備な市街地や、今後市街化が予想される地区などについて、道路・公園・広場等の公共施設を整備し、宅地の区画形状を整えてその利用を増進させることにより、健全な市街地とするまちづくりの事業です。
 事業の手法は、一定の区域内(土地区画整理事業施行地区)の土地の所有者等から、その所有地等の面積や位置などに応じて、その利用増進の範囲内で、少しずつ土地を提供(減歩)してもらい、土地の交換分合(換地)をすることにより行います。

(注)詳しくは、まちなみ景観課の「土地区画整理事業とは」のページをご覧ください。

市街地再開発事業について

 市街地内の、土地利用の細分化や老朽化した木造建築物の密集、十分な公共施設がないなどの都市機能の低下がみられる地域において、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図ることを目的としています。建築物及び建築敷地の整備並びに公共施設の整備に関する事業です。
 市街地再開発事業には第1種と第2種の2種類があり、収支の方法や施工者が異なります。また、第2種事業は公共性や緊急性が高い区域において行われます。

(注)詳しくは、都市再生課の「市街地再開発事業について」のページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

都市建設局 都市計画部 都市計画課
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電話:073-435-1228 ファクス:073-435-1272
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