地域地区
地域地区とは
都市計画区域内において適正な土地利用を図るため、どのような用途またはどの程度の土地利用をするべきかなどを定めるものです。本市では、用途地域のほか特別用途地区、高度利用地区、防火・準防火地域、風致地区、臨港地区、駐車場整備地区、生産緑地地区を定めています。
用途地域
地域地区のうち最も基礎的なものであり、都市全体の土地利用の基本的枠組みを設定するものです。良好な市街地を形成するため、住居、商業施設、工業施設などを適正に配置して、建築物の用途や容積率、建ぺい率などの規制・誘導をし、秩序あるまちづくりに大きな役割を果たします。なお、平成30年4月の法改正により、用途地域の種類としては田園住居地域を加えた13地域となりましたが、和歌山市では、現在12種類の用途地域を決定しています。
低層住宅の良好な環境を守るための地域です。小規模な店舗や事務所を兼ねた住宅や小中学校などが建てられます。
主に低層住宅の良好な環境を守るための地域です。小中学校などのほか、150平方メートルまでの一定の店舗などが建てられます。
中高層住宅の良好な環境を守る為の地域です。病院、大学、500平方メートルまでの一定の店舗などが建てられます。
主に中高層住宅の良好な環境を守る為の地域です。病院、大学などのほか、1,500平方メートルまでの一定の店舗や事務所などが建てられます。
住居の環境を守る為の地域です。3,000平方メートルまでの店舗、事務所、ホテルなどは建てられます。
主に住居の環境を守るための地域です。店舗、事務所、ホテル、パチンコ屋、カラオケボックスなどは建てられます。
道路の沿道において、自動車関連施設などの立地と、これと調和した住居の環境とを保護するための地域です。
近隣の住民が日用品の買い物をする店舗等の業務の利便の増進を図る地域です。住宅や店舗のほかに小規模の工場も建てられます。
銀行、映画館、飲食店、百貨店、事務所などの商業等の業務の利便の増進を図る地域です。住宅や小規模の工場も建てられます。
主に軽工業の工場等の環境悪化の恐れのない工業の業務の利便性を図る地域です。危険性、環境悪化が大きい工場のほかは、ほとんど建てられます。
主として工業の業務の利便の増進を図る地域で、どんな工場でも建てられます。住宅や店舗は建てられますが、学校、病院、ホテルなどは建てられません。
専ら工業の業務の利便の増進を図る地域です。どんな工場でも建てられますが、住宅、店舗、学校、病院、ホテルなどは建てられません。
※田園住居地域について
区域内において、土地の形質の変更、建築物の建築その他工作物の建築又は土石その他の政令で定める物件の堆石を行おうとする者は、市町村長の許可を受けなければなりません(法52条)。
なお、本市では田園住居地域を定めていません(令和3年3月現在)。
特別用途地区
用途地域を補完するために定めるもので、特別の目的から特定の用途の利便の増進または環境の保護等を図るために、建築条例での建築物の用途に係る規制の強化や緩和を行います。
種類 |
面積(約ヘクタール) |
備考 |
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大規模集客施設制限地区 | 667 | 準工業地域全域で床面積1万平方メートルを超える大規模集客施設の立地を規制する。 |
高度利用地区
小規模建築物の建築を抑制するとともに建築物の敷地内に有効な空地を確保することにより、土地の高度利用と都市機能の更新を図ります。
地区 |
面積 タール) |
建築物の 容積率の 最高限度 |
建築物の 容積率の 最低限度 |
建築物の 建築面積の 最高限度 |
建築物の建築面積の 最低限度 |
壁面の位置の制限 | 備考 |
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美園町三丁目 |
0.6 | 10分の60以下 | 10分の20以下 | 10分の8以下 |
200平方メートル以上 |
歩道がない道路に面した官民境界線より1.0メートル以上 | |
北汀丁 | 0.3 | 10分の50以下 | 10分の15以下 | 10分の8以下 |
150平方メートル以上 |
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友田町四丁目 |
0.4 | 10分の60以下 | 10分の20以上 | 10分の8以下 |
200平方メートル以上 |
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和歌山市駅前 | 2.1 | 10分の40以下 | 10分の15以上 | 10分の8以下 |
200平方メートル以上 |
(建ぺい率の最高限度)
- 建築基準法第53条第3項第1号又は第2号のいずれかに該当する建築物にあっては10分の1、同項第1号及び第2号に該当する建築物にあっては10分の2を加えた数字とする。
- 建築基準法第53条第5項第2号に該当する建築物はこの限りでない。
(制限の緩和)
- 建築物の外壁等の後退により確保される空地は、歩道と一体として確保する。ただし、地盤面下の部分又は公衆の用に供する歩行者デッキ・階段及び歩行者に支障のないひさし・歩廊の柱その他これらに類するものについてはこの限りではない。
防火・準防火地域
市街地の中心部など特に土地の利用度が高く建築物が密集している地区を対象に、防火機能の向上の視点から定めています。
種類 | 面積(約ヘクタール) | 告示年月日 |
---|---|---|
防火地域 | 41.4 | 昭和28年9月8日 建設省告示 第1257号 昭和36年10月10日 建設省告示 第2318号 昭和43年3月30日 建設省告示 第863号 平成2年3月27日 和歌山市告示 第31号 平成8年5月1日 和歌山市告示 第99号 平成23年11月29日 和歌山市告示 第504号 |
準防火地域 | 461.1 | 昭和25年8月24日 建設省告示 第972号 昭和28年9月8日 建設省告示 第1258号 昭和36年10月10日 建設省告示 第2318号 昭和47年6月15日 和歌山市告示 第22号 平成2年3月27日 和歌山市告示 第31号 平成8年5月1日 和歌山市告示 第99号 平成23年11月29日 和歌山市告示 第504号 |
風致地区
都市の風致を維持するために定める地区であり、風致地区内の建築物については、和歌山県「風致地区内における建築等の規制に関する条例」により規制しています。
地区名 | 面積(約ヘクタール) | 告示年月日 |
---|---|---|
和歌山城公園・岡山 | 60 |
昭和16年12月22日 内務省告示 第668号 平成31年3月8日 市告示第80号 |
日前宮 | 18 | 昭和16年12月22日 内務省告示 第668号 平成26年4月1日 市告示 第147号 |
御坊山 | 56 | 昭和16年12月22日 内務省告示 第668号 平成26年4月1日 市告示 第147号 |
和歌浦 | 38 | 昭和16年12月22日 内務省告示 第668号 平成26年4月1日 市告示 第147号 |
新和歌浦雑賀崎 | 197 | 昭和16年12月22日 内務省告示 第668号 平成26年4月1日 市告示 第147号 |
高松 | 10 | 昭和16年12月22日 内務省告示 第668号 平成26年4月1日 市告示 第147号 |
合計 | 379 |
特別緑地保全地区
都市における良好な自然的環境となる緑地において、建築行為など一定の行為の制限などにより豊かな緑を将来に継承することを目的とした地区です。
地区名 | 面積(約ヘクタール) |
---|---|
古屋特別緑地保全地区 | 2.2 |
臨港地区
港湾の管理運営に必要な施設の整備を図るために、港湾法に基づき、必要な土地利用規制が課せられる地区です。
名称 | 分区内訳 | 面積(約ヘクタール) | 告示年月日 |
---|---|---|---|
和歌山下津港臨港地区 |
商港区 | 85.2 | 昭和40年7月31日 建設省告示 第2103号 平成10年3月17日 和歌山県告示 第314号 平成22年3月30日 和歌山県告示 第326号 平成26年4月25日 和歌山県告示 第564号 |
工業港区 | 609.2 | 昭和40年7月31日 建設省告示 第2103号 平成10年3月17日 和歌山県告示 第314号 平成22年3月30日 和歌山県告示 第326号 平成26年4月25日 和歌山県告示 第564号 |
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漁港区 | 3.0 | 昭和40年7月31日 建設省告示 第2103号 平成10年3月17日 和歌山県告示 第314号 平成22年3月30日 和歌山県告示 第326号 平成26年4月25日 和歌山県告示 第564号 |
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マリーナ港区 | 17.6 | 昭和40年7月31日 建設省告示 第2103号 平成10年3月17日 和歌山県告示 第314号 平成22年3月30日 和歌山県告示 第326号 平成26年4月25日 和歌山県告示 第564号 |
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修景厚生港区 | 59.1 | 昭和40年7月31日 建設省告示 第2103号 平成10年3月17日 和歌山県告示 第314号 平成22年3月30日 和歌山県告示 第326号 平成26年4月25日 和歌山県告示 第564号 |
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無分区 | 65.7 | 昭和40年7月31日 建設省告示 第2103号 平成10年3月17日 和歌山県告示 第314号 平成22年3月30日 和歌山県告示 第326号 平成26年4月25日 和歌山県告示 第564号 |
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加太港臨港地区 | 漁港区 | 8.6 | 平成25年3月1日 和歌山市告示第98号 |
生産緑地地区
市街化区域内において、緑地機能及び多目的保留地機能の優れた農地等を計画的に保全し、良好な都市環境を形成するために指定します。
287地区 約81.57ヘクタールを指定しています。(令和3年3月現在)
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