地区計画内の建築行為について
都市計画法第58条の2により、地区計画の区域内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築その他政令で定める行為を行おうとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を和歌山市に届出が必要になります。
届出が必要な建築行為
- 土地の区画形質の変更
- 建築物の建築又は工作物の建設
- 建築物等の用途の変更
- 建築物等の形態又は意匠の変更
- 木竹の伐採
- 土石、廃棄物又は再生資源の堆積
※ただし、次に掲げる行為については、この限りではありません。
- 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で都市計画法施行令第38条の5で定めるもの
- 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
- 国又は地方公共団体が行う行為
- 都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として都市計画法施行令第38条の6で定める行為
- 都市計画法第29条第1項の許可を要する行為、その他都市計画法施行令第38条の7で定める行為
必要書類
○様式
○添付書類
行為の届出は、次の図面を添付してください。また、図面には、「地区整備計画」の「建築物等に関する事項」に定められた制限内に適合している状況を明記してください。
(変更の届出は、次の図面のうち変更に係るものを添付してください。また、図面には、「変更に係る部分」及び「その部分が地区整備計画の建築物等の制限に適合している状況」を明記してください。)
届出が必要な行為 | 添付図書 |
---|---|
土地の区画形質の変更 |
位置図、設計図 委任状(*6) |
建築物の新築、増築、改築、移転 (*1) |
位置図、配置図、緑化施設平面図(*7)、 平面図、立面図、断面図(*8) 委任状(*6) |
工作物の建設 |
位置図、配置図、緑化施設平面図(*7)、 平面図、立面図、断面図(*8) 委任状(*6) |
建築物等の用途の変更 (*2) |
位置図、配置図、緑化施設平面図(*7)、 平面図、立面図、断面図(*8) 委任状(*6) |
建築物等の形態又は意匠の変更 (*3) |
位置図、配置図、立面図 委任状(*6) |
木竹の伐採 (*4) |
位置図、区域図、施工図 委任状(*6) |
土石、廃棄物又は再生資源の堆積 (*5) |
位置図、区域図 委任状(*6) |
備考
(*1) 確認申請を伴わない増築等も含みます。
(*2)「地区整備計画」で「建築物の用途の制限」が定められている場合のみ届出が必要です。
(*3)「地区整備計画」で「建築物等の形態又は意匠の制限」が定められている場合のみ届出が必要です。
(*4)「地区整備計画」で「樹林地等の保全に関する事項」が定められている場合のみ届出が必要です。
(*5)「地区整備計画」で「農業の利便の増進と調和した良好な居住環境を確保するため必要な農地の行為の制限に関する事項」が定められている場合のみ届出が必要です。
(*6)委任状は、届出の手続きを第三者に委任する場合のみ必要です。
(*7)緑化施設平面図は、「地区整備計画」で「建築物の緑化率の最低限度」が定められている場合のみ必要です。
(*8)断面図は、「地区整備計画」で「建築物の敷地の地盤面又は居室の高さの最低限度」が定められている場合のみ必要です。
(太字で示された図書は、法律により添付することが定められています。また、立面図及び断面図は2面以上必要です。)
○提出部数
2部
このページに関するお問い合わせ
都市建設局 都市計画部 都市計画課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1228 ファクス:073-435-1272
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。