公立学校等施設整備計画及び事後評価の公表について

ページ番号1001822  更新日 令和5年6月6日 印刷 

公立学校等施設整備計画の公表について

学校施設環境改善交付金の交付を受ける場合は、義務教育諸学校等の施設費の国庫負担金等に関する法律により、施設整備計画の作成・公表が義務づけられているため、同法に基づき本市の施設整備計画を公表します。

(補足)学校施設環境改善交付金とは、学校施設が児童生徒等の学習・生活の場であり、地震等の災害発生時には地域住民の応急避難場所としての役割もあることから、その安全性を確保することは極めて重要であるため、地方公共団体が学校施設の整備をするに当たり、その実施に要する経費の一部を、国が交付金として地方公共団体へ交付するものです。
 

公立学校施設整備計画の事後評価の公表について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8において、計画期間の終了後に施設整備計画の目標の達成状況等についての評価・公表が義務づけられているため、同要綱に基づき本市の施設整備計画の事後評価を公表します。
 

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