学校の文化祭や自治会の夏祭り等で模擬店等を出される方へ
模擬店とは
食品衛生法第4条第7項に規定する「営業」と認められないもので、その行為が反復継続せず、かつ学校教育の一環や地域振興・地域活性等を目的として行われる「催し」に付随して食品提供する行為のことです。
ここでいう「催し」とは、主に次のようなものをいいます。
- 公的機関等の主催する祭り
- 自治会、青年・婦人会等が主催する運動会、祭り
- 学校、農協等が行う文化祭、農業祭
- 社会福祉法人等が行う慈善事業
- 商工会、事業者等が主催する運動会、祭り
- 神社、お寺等の祭り
※ 「フリーマーケット」、「手作り市」、「スーパーマーケット等の店頭で臨時的に行われる朝市」などはそれ
自体が独立した事業となるので「営業」とみなします。
模擬店の届出
上記に該当する模擬店等の主催者は、開催される1週間前までに保健所へ「模擬店等における食品の製造・販売届出書」を提出してください。
施設又は設備
- 施設の周辺は常に清潔に保ち、ほこり等が入らないように屋根及び三方を囲う。
- 原材料や製品、容器及び器具を衛生的に保管できる設備を設ける。
- 不必要な物品を置かないようにする。
- 器具類は洗浄しやすい構造のものを使用し、常に清潔を保つ。
- 必要に応じて10℃以下の温度に保つことができる冷蔵設備を設ける。
- 使用水は飲用に適するものであること。
- 手指の洗浄及び消毒設備を設ける。
- ふた付きの廃棄物容器を備え、汚液及び汚臭が漏れないようにする。
食品の取扱いについて
調理作業は各家庭で行うことはさけて下さい。また、模擬店内では簡易な調理に限ることとし、原材料の細切り、串刺し、スープ等の仕込み行為は行わないで下さい。
仕込み行為をする場合は、清潔で衛生上支障のない次のような施設で行って下さい。
- 営業許可を取得している施設
- 学校等の調理室
- 公共施設に付随する調理施設
取扱食品については、次表を参考にしてください。
取扱うことができる食品
1.調理及び加工が簡易であり、その場で加熱処理され提供される食品
- 焼きそば、たこ焼き、お好み焼、焼鳥、フランクフルト、おでん、ラーメン等
- 回転焼、たい焼、焼き餅等
- ぜんざい、しるこ、コーヒー等
2.製造工程において加熱等により殺菌された食品であって、喫食までの間に細菌汚染等のおそれのない食品
わた菓子、ポップコーン等
3.市販の包装された食品
瓶・缶類、菓子類、弁当・おにぎり、アイスクリーム等、基本的に市販品で包装済のものの販売は可能。
保存基準のある食品を取扱う場合は、その保存基準を遵守できる設備を設けること。
4.その他
かき氷、市販アイスクリームの小分け、ジュース類(缶詰又は瓶詰品のコップ販売等に限る。)
取扱うべきでない食品
- すし、さしみ等生のまま喫食するもの
- 肉・魚(あらかじめ容器包装を施し、温度管理が確実であるものを除く。)
- おにぎり、おはぎ、ソフトクリーム、サンドウィッチ、カットフルーツ、生クリーム、生菓子類、フローズンドリンク(スムージー)、生鮮果実を加工したフレッシュジュース及びミックスジュース、フルーツ飴、冷やしきゅうり等
留意事項
- 常に健康に留意し、下痢、腹痛、手指に傷があるなど食中毒の原因となる疑いがある場合は、食品の取扱いに従事しない。
- 作業中は清潔な作業着を着用する。
- 常に爪を短く切り、作業前及び用便後は手指の洗浄及び消毒を行う。
- 使用する容器については、使い捨てのものを使用すること。
- 食品等の取扱いは、清潔かつ迅速行い、汚染されないようにする。
- 未包装の食品を取り扱うときは、衛生的な手袋を着用するなど、食品に直接手指をふれない。
- 加熱の必要な食品は十分に加熱処理する。
- 食品の調理は前日から行わず当日に行う。(長期保存可能なものを除く。)
- 下処理を含め、調理作業は各家庭で行うことをさける。
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このページに関するお問い合わせ
健康局 健康推進部 生活保健課 食品保健班
〒640-8137和歌山市吹上5丁目2番15号
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