住宅宿泊事業法(民泊サービス)について
住宅宿泊事業法(民泊サービス)について
住宅(戸建住宅、共同住宅)の全部若しくは一部を利用し、宿泊料とみなすことができる料金を徴収して宿泊サービスいわゆる「民泊サービス」を提供する場合は、住宅宿泊事業法(民泊新法)による届出をするか、旅館業第3条の許可を取得する必要があります。それぞれの法律の担当窓口が異なります。
住宅宿泊事業法は平成30年6月15日に施行されます。
住宅宿泊事業法 | 旅館業法 | |
---|---|---|
申請方法 | 届出制 | 許可制 |
宿泊日数 | 年間180日以内 | 制限なし |
所管官庁 | 厚生労働省・国土交通省・観光庁 | 厚生労働省 |
担当窓口 |
和歌山県 食品・生活衛生課 073-441-2620 |
和歌山市保健所 生活保健課 環境保健班 073-488-5113 |
0570-041-389(民泊制度コールセンター)
旅館業法で申請を考えられている場合は、「旅館業の営業を考えられている方へ」をご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
健康局 健康推進部 生活保健課 環境保健班
〒640-8137和歌山市吹上5丁目2番15号
電話:073-488-5113 ファクス:073-431-9980
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。