宿泊者名簿への正確な記載の徹底について
宿泊者名簿について
旅館業営業者は施設等に宿泊者名簿を備え、宿泊者の氏名等法令に規定する事項を記載することが義務付けられています。また営業者から請求があった際は、宿泊者は法令に規定する事項を告げなければなりません。(旅館業法第6条)
国内におけるテロ等不法行為を未然に防止するために、不特定多数の者が利用する宿泊施設において、安全確保のための体制整備は非常に重要なものとなっています。
宿泊者名簿の作成及び必要事項の正確な記載を徹底して頂きますようお願いたします。
宿泊者名簿への記載事項について
・氏名
・住所
・連絡先
・国籍及び旅券番号(宿泊者が日本国内に住所を有しない外国人である場合のみ。旅券の写しを保存すること。)
・到着年月日及び出発年月日
宿泊者名簿の記載等に関する留意点
宿泊者に対し正確な記載を働きかけるとともに、宿泊者名簿は作成の日から3年間保存してください。
日本国内に住所を有しない外国人宿泊者に関しては、国籍及び旅券番号の記載を徹底し、旅券の呈示を求めてください。また、旅券の写しを宿泊者名簿とともに保存してください。(旅券の写しの保存により、当該宿泊者に関する宿泊者名簿の氏名、国籍及び旅券番号の欄への記載を代替しても差し支えありません。)
営業者の求めにもかかわらず、日本国内に住所を有しない外国人宿泊者が旅券の呈示を拒否する場合は、当該措置が国の指導によるものであることを説明して呈示を求め、さらに拒否する場合には、旅券不携帯の可能性があるものとして、最寄の警察署に連絡する等適切な対応を行ってください。
警察官からその職務上宿泊者名簿の閲覧請求があった場合には、捜査関係事項照会書の交付の有無にかかわらず、当該職務の目的に必要な範囲で協力してください。
関係通知等(宿泊者名簿関係)
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【厚労省通知】旅館等における宿泊者名簿への記載等の徹底について (PDF 161.6KB)
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【厚労省通知】2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)開催に伴う旅館等における宿泊者名簿への記載等の徹底について (PDF 72.4KB)
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このページに関するお問い合わせ
健康局 健康推進部 生活保健課 環境保健班
〒640-8137和歌山市吹上5丁目2番15号
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