70歳から74歳の高齢者医療制度

 

ページ番号1001520  更新日 令和5年4月1日 印刷 

高齢受給者証について

70歳~74歳の方が医療機関にかかるときは、被保険者証とともに「国民健康保険高齢受給者証」を提示する必要があります。

高齢受給者証は70歳になった翌月(1日生まれの方はその月)の1日から対象となり、誕生月(1日生まれの方はその前月)の下旬に、普通郵便で送付します。

負担割合について

現役並み所得者世帯の負担割合は3割、それ以外の世帯は2割となります。

※現役並み所得者世帯とは、同一世帯内の70歳~74歳の国保被保険者の中に、住民税の課税所得が145万円以上の方がいる世帯です。ただし、70歳~74歳の国保被保険者が複数いるときは年収合計520万円未満、ひとりのときは年収383万円未満であれば2割負担になります。

高額療養費(70歳から74歳の方)について

ひと月間に保険診療を受けて支払った一部負担額が自己負担限度額を超えた場合、申請すればその超えた分が支給されます。(診療月の翌月1日から2年を過ぎると支給されません。)

自己負担限度額(70歳から74歳) 
所得区分

70歳から74歳の方の自己負担限度額(月額)

外来(個人単位)

70歳から74歳の方の自己負担限度額(月額)

外来+入院(世帯単位)

現役並み3

(注1)

252,600円+(かかった医療費ー842,000円)×1パーセント

[140,100円](注4)

現役並み2

(注2)

167,400円+(かかった医療費ー558,000円)×1パーセント

[93,000円](注4)

現役並み1

(注3)

80,100円+(かかった医療費ー267,000円)×1パーセント

[44,400円](注4)

一般世帯

18,000円

[年間上限 144,000円]

57,600円

[44,400円](注4)

低所得者世帯2

(注5)

8,000円 24,600円

低所得者世帯1
(注6)

 

8,000円 15,000円

(注1) 同一世帯内の70歳から74歳の国保被保険者の中で、住民税の課税所得が690万円以上ある方が1人でもいる場合。
(注2)  現役並み3に該当しない世帯で、同一世帯内の70歳から74歳の国保被保険者の中で、住民税の課税所得が380万円以上ある方が1人でもいる場合。
(注3)同一世帯内の70歳から74歳の国保被保険者の中で、住民税の課税所得が145万円以上ある方が1人でもいる場合。ただし、70歳から74歳の国保被保険者が複数いるときは年収合計520万円未満、単身者のときは年収383万円未満であることを申請すれば一般世帯への区分変更を行います。
なお、現役並み所得者世帯と判定されても同一世帯に後期高齢者医療の被保険者がいれば、一般世帯への区分変更を行える場合がありますので、お問い合わせください。
(注4) [ ]内の金額は、同一世帯で過去12か月の間に高額療養費が4回以上該当している場合の4回目からの自己負担限度額です。
(注5) 同一世帯の世帯主と国保被保険者全員が住民税非課税の場合です。
(注6) 同一世帯の世帯主と国保被保険者全員が住民税非課税であり、かつ、控除後の所得が全員0円以下であり、かつ、年金受給者の年金収入が全員80万円以下である場合です。

申請に必要なもの

  • 被保険者証
  • 世帯主・受診者の個人番号の通知カードまたはマイナンバーカード(個人番号カード)
  • 本人確認ができるもの
  • 診療月ごとの領収書
  • 世帯主の金融機関の通帳

このページに関するお問い合わせ

健康局 保険医療部 国保年金課 保険給付班
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1215 ファクス:073-435-1266
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます