限度額適用認定証
限度額適用認定証について
入院や高額な外来治療を受けたときなどに、保険医療機関等の窓口で提示することで、支払いを自己負担限度額にとどめることができます。
事前に国保年金課で申請をし、申請受理後に「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けてください。
なお、この制度をご利用になっても、高額該当回数や他の医療機関で発生した一部負担金により、高額療養費が生じる場合があります。その際は、高額療養費の支給申請が必要です。
マイナ保険証への切り替えについて
令和6年12月2日をもって現行の保険証は廃止され、保険医療機関等の受診の際は、原則マイナンバーカードと健康保険証が一体となった「マイナ保険証」を利用いただくこととなります。
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
限度額適用認定証の申請に必要なもの
・被保険者証または資格確認書
・届出人の本人確認ができるもの
・世帯主及び受診者の個人番号通知カード又はマイナンバーカード(個人番号カード)
70歳未満の方
事前に国保年金課で申請をし、申請受理後に「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けてください。
住民税非課税世帯で70歳~74歳の方
事前に国保年金課で申請をし、申請受理後に「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けてください。
現役並み所得者世帯で70歳~74歳の方
事前に国保年金課で申請をし、申請受理後に「限度額適用認定証」の交付を受けてください。
注意事項
- 証の発行期日は申請月の初日となります。
- 保険料の滞納がある場合、限度額適用認定証を交付できない場合があります。
- 「一般(課税)世帯」及び「現役並み所得者 世帯(適用区分が現役並み3)」で70歳~74歳の方は、「高齢受給者証」を提示することにより同様の取り扱いとなりますので、申請は不要です。
- 限度額適用認定証は、毎年8月1日からの1年更新となっています。
限度額適用認定証の更新について
限度額適用認定証は、毎年8月1日から翌年7月31日までの1年更新の証となっています。
マイナ保険証への切り替えに伴い、更新にかかる申請書の送付は令和6年度で終了いたします。
限度額適用認定証をお持ちの方で更新を希望される方は、7月上旬から申請の受付・交付をいたします。
このページに関するお問い合わせ
健康局 保険医療部 国保年金課 保険給付班
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1215 ファクス:073-435-1266
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。