法人による第三者請求(住民票・戸籍証明等)
法人による第三者請求について
法人が住民基本台帳法第12条の3第1項及び戸籍法第10条の2第1項により、契約等に基づく「権利の行使」や「義務の履行」のために必要な場合は、戸籍証明書、住民票の写し等を以下のとおり、窓口や郵便で請求することができます。
住民基本台帳法第12条の3第1項の正当な理由にあたるものの例
・債権者が債権回収のために債務者本人の住民票の写しを請求する
・生命保険会社が生命保険金の支払いのために所在の分からない契約者の住民票の写しを請求する
戸籍法第10条の2第1項の正当な理由にあたるものの例
・債権者(金融機関、不動産賃貸事業者等)による死亡債務者の相続人特定の場合
・生命保険会社による保険金受取人である法定相続人を特定する場合
窓口に来庁する場合の住民票の写しの申請について
- 住民票等交付申請書
-
申請書に記載が必要な事項
- 来庁者の住所・氏名・生年月日
- 事務所の所在地(代表者の場合は主たる事務所、社員等の場合は所属事務所)、法人等の名称、代表者氏名、代表者印または会社印もしくは申出責任部署の責任者の私印の押印
- 具体的な請求理由
- 対象者の住所、氏名(及び生年月日)
- 代表者又は支配人が来庁される場合
-
社員証、職員証または、資格証明書(法人の登記事項証明書、代表者事項証明書などの発行から3か月以内のもの)
- 支社、支店、営業所等が請求する場合には、支社、支店、または営業所が記載された履歴全部事項証明書を提出してください。
- 法務局に登記されておらず、県や国の機関から認可を受けている団体については、その機関から「認可を受けている旨の証明書」等、請求機関の名称、所在地及び代表者名がわかる書類を提出してください。
- 社員等が来庁される場合
-
代表者からの委任状または社員証等
- 社員証等に法人等の名称、事務所所在地が記載されていない場合には、社員証と併せて、法人等の名称、事務所所在地の確認ができるもの(健康保険証、事務所所在地一覧など)
- 名刺は社員証とはみなしません。
- 窓口に来庁される方の本人確認書類
- 運転免許証など(原則として、顔写真付きの官公署の証明書で有効期限内のもの)
- 疎明資料
-
- 契約書等の写しで、被請求者と貴社との関係がわかるもの。
(契約書等の契約内容が確認できる書類には、契約者の自署又は記名、押印があるものが必要です。契約者の自署又は記名、押印がない場合は、契約内容が確認できる書類に社印を押したものをご用意ください。)
- 契約書等の疎明資料に記載のある契約先法人名と、住民票の申請法人名が異なる場合は、社名の変遷が確認できる書類。
- 相続人調査などのために本籍入りの住民票が必要な場合は、対象者(債務者)の死亡の記載がある住民票の写し。
窓口に来庁する場合の戸籍謄抄本などの申請について
- 戸籍謄本等の申請書
-
申請書に記載が必要な事項
- 来庁者の住所・氏名・生年月日
- 事務所の所在地(代表者の場合は主たる事務所、社員等の場合は所属事務所)、法人等の名称、代表者氏名、代表者印または会社印もしくは申出責任部署の責任者の私印の押印
- 具体的な請求理由
- 対象となる方の氏名(及び生年月日)、本籍、筆頭者名
- 代表者又は支配人が来庁される場合
- 法人の登記事項証明書、代表者事項証明書などの原本(3か月以内の発行のもの)
- ただし、支社、支店、営業所等が請求する場合には、支社、支店、または営業所が記載された履歴全部事項証明書を提出してください。
- 法務局に登記されておらず、県や国の機関から認可を受けている団体については、その機関から「認可を受けている旨の証明書」等、請求機関の名称、所在地及び代表者名がわかる書類を提出してください。
- 社員等が来庁される場合
- (代表者からの委任状+代表者事項証明書)または(社員証等+代表者事項証明書)
- 社員証等に法人等の名称、事務所所在地が記載されていない場合には、社員証と併せて、法人等の名称、事務所所在地の確認ができるもの(健康保険証、事務所在地一覧など)
- 名刺は社員証とはみなしません。
- 窓口に来庁される方の本人確認書類
- 運転免許証など(原則として、顔写真付きの官公署の証明書で有効期限内のもの)
- 疎明資料
-
- 契約書などの写しで、被請求者と貴社との関係がわかるもの
- 対象者(債務者)の死亡の記載が分かるもの(死亡の記載がある住民票の写し等)
法人請求される皆さまへご協力のお願い
平成20年5月1日に改正された戸籍法、住民基本台帳法の施行により、戸籍謄抄本、住民票の写しなどの各種証明書請求時の本人確認が法律で義務付けられ、厳格化されました。
また、平成22年6月1日からは、改正された戸籍法施行規則の施行により、戸籍謄抄本などを請求する際の必要書類のうち、法人登記簿謄本、代表者事項証明書、委任状などの請求の権限を確認するための書類は、原本(官公署発行のものは発行日から3か月以内)を提出していただくことになりました。これらの確認書類原本は、還付請求により返還できますが、当該請求のみに作成された委任状などは返還できませんので、ご協力をお願いします。
なお、記載内容及び疎明資料に不備があった場合には、申請書を返却させていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。
その他
- 交付申請を調査会社等の第三者に委任する場合は、調査会社への委任状の写しが必要です。業務委託契約を結んでいる場合は、業務委託契約書等の写しが必要です。その際は、調査会社が申請者となりますので、調査会社の代表者の資格証明書等が必要です。
- 自動車関連会社等が、自動車の登録や車検整備等により、購入者や所得者等の住民票の写し等が必要になった場合には、疎明資料として、車検証・契約書・発注書の写し等の添付のうえ、さらに、代表者等から窓口に来庁される方への委任状又は社員証及び窓口に来庁される方の本人確認書類の提示が必要になります。
なお、購入者や所有者等から窓口に来庁される方への委任状があれば、窓口に来庁される方の本人確認書類の提示のみで結構です。
このページに関するお問い合わせ
市民環境局 市民部 市民課 証明班
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1310 ファクス:073-435-1378
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。