本人通知制度について
本人通知制度とは?
この制度は、住民票の写しや、戸籍謄本等を本人の代理人や第三者に交付した場合、事前に登録していただいた方に対して、その事実を郵送により通知する制度です。住民票の写し等の不正請求及び不正取得を抑止し、個人の権利の侵害の防止を図ることを目的としています。
本人通知制度を利用するには
事前に登録が必要です。
本人通知制度登録申請書を提出してください。
登録に必要なもの
申請者の本人確認書類(写真付きの官公署が発行した本人確認書類)
例 運転免許証、マイナンバーカード、写真付住民基本台帳カード、旅券等
注意 上記の本人確認書類をお持ちでない方は健康保険証、資格確認書、年金手帳等が2点以上必要。
法定代理人(親権者・未成年後見人・成年後見人)が申し込む場合
- 資格を証明する書類
- 法定代理人の本人確認書類(本人申請の場合と同じ)
注意 ただし、本市に備える戸籍簿等で法定代理人であることが確認できる場合は、資格を証明する書類は省略できます。
登録できる方
和歌山市に住民登録や本籍のある方
申請場所
- 市役所1階市民課3番本人通知制度窓口
- 各サービスセンター
- 文化会館
受付日時
月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで
市民課及びサービスセンターは木曜日 午前8時30分から午後7時まで
注意 各支所、連絡所では受付はできません。
郵送による申請
事前登録を希望する本人が、疾病その他やむを得ない理由により、窓口で申出が困難な場合と、遠隔地に居住している場合に限り可能です。
本人通知制度登録申請書及び本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード、写真付住民基本台帳カード、旅券等)を同封してください。
〒640-8511 和歌山市役所 市民課
注意 郵送による申請及びサービスセンター、文化会館での申請については、市民課に申請書が届いた翌日から本人通知対象期間となります。登録完了までに3、4営業日いただくことがございますのでご了承ください。
登録の期間
本人通知の登録有効期間は、申請を受け付けた日の翌日から3年間でしたが、平成26年10月1日より、3年間の登録有効期間を廃止し、これにより登録更新手続きが不要になりました。
なお、平成26年9月30日以前に登録していただいた方につきましては、登録の更新をしていただく必要はありません。
登録を取り消す場合
登録の取消しを求める場合は、本人通知制度登録取消し請求書により届けてください。登録者が死亡、失踪宣告を受けたとき又は、対象となる証明書が和歌山市に存在しなくなったとき(除票の保存期間満了等)は登録を取り消します。
本人通知の対象となる証明書
- 住民票の写し(除票の写しを含みます。)
- 住民票に記載した事項に関する証明書
- 戸籍の附票の写し(除票の写しを含みます。)
- 戸籍謄(抄)本、除籍謄(抄)本
- 戸籍の記載事項証明書
第三者とは
住民票の写しにおいては同一世帯以外の者、戸籍及び戸籍の附票の写しにおいては戸籍に記載のある者、その配偶者、直系親族以外の者であり、個人、法人、債権者など、八士業(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士)を言います。
通知書には次の事項をお知らせします
- 交付年月日
- 交付請求者の種別(本人の代理人または第三者請求)
- 交付した証明書の種別及び交付通数(住民票の写し1通・戸籍謄本2通など)
注意 交付した代理人や第三者等の氏名、住所等の個人情報は本人通知書には記載されません。
開示請求について
本人の代理人や第三者への住民票の写しや戸籍謄本等を交付した内容については、和歌山市個人情報の保護に関する法律施行条例の範囲内において、同条例の規定に基づき本人が開示請求することができます。
次の請求は通知対象となりません
- 住民票関係では同一世帯の方からの請求、戸籍関係では同一戸籍に記載されている方又はその配偶者、直系尊属もしくは直系卑属からの請求
- コンビニ等のマルチコピー機で証明書を交付した場合
- 国又は地方公共団体からの公用請求
- 市長が特別な請求と認めた場合
各種様式のダウンロード
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このページに関するお問い合わせ
市民環境局 市民部 市民課 庶務班
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1201 ファクス:073-435-1378
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。