和歌山市立幼稚園、保育所、認定こども園の教育・保育給付認定・利用申込について
平成27年4月から「子ども・子育て支援新制度」がスタートしました。新制度では、就学前の子どもの教育・保育を保障するため、給付制度が導入されています。給付対象となる和歌山市立幼稚園、保育所、認定こども園の利用を希望する場合は、「教育・保育給付認定」を受けることが必要となります。
(注)教育・保育給付認定を受けた児童が、給付の対象となる幼稚園、認定こども園、保育所等の施設で、教育・保育の提供を受けたとき、そのために必要な費用を「給付費」として和歌山市が支払います。
「給付費」は確実に教育・保育に要する費用に充てるため、利用者に対する直接給付ではなく、施設が代理で給付を受ける「法定代理受領」となっています。
令和7年4月 保育所・認定こども園(保育部分)の受入予定数
令和6年11月1日現在の見込みあり、今後変動する可能性があります。「0」の場合でも、退園者があれば入園できる場合もあります。
※和歌山市立保育所において、少人数の場合は合同となる可能性があります。
保育所(園)・認定こども園(保育部分)の申込案内
申込みの流れ、必要書類及び保育施設一覧等につきましては、申込みしたい年度の「保育所・認定こども園(保育部分)利用申込ご案内」をご覧ください。また、申込書(ホームページからダウンロードすることはできません。)は、各保育所・認定こども園・保育こども園課で配布しています。保育の利用を必要とする証明書については、ダウンロードしていただくことができます。各ご家庭により必要な書類が大きく異なりますので、利用申込ご案内をよく読んでいただき、不明な点は、保育こども園課までお問合せください。
(お詫び)利用申込ご案内の一部訂正について
これまでに掲載しておりました「令和7年度保育所・認定こども園(保育部分)利用申込ご案内」内の保育施設一覧表について、下記のとおり2点訂正してお詫び申し上げます。
【訂正点】
(1)三宝幼稚園の標準時間について、18時~19時(150円/30分)となっていたところ、
7時~18時(18時~19時 150円/30分)に訂正
(2)ようすい子ども園の土曜保育について、7時~13時半となっていたところ、
7時半~13時に訂正
- 令和6年度保育所・認定こども園(保育部分)利用申込ご案内 (PDF 687.9KB)
- 令和7年度保育所・認定こども園(保育部分)利用申込ご案内 (PDF 854.6KB)
- 令和7年度 園児募集のご案内 (PDF 366.4KB)
令和6年度 保育施設空き状況
各月の空き状況は毎月1日(1日が土・日・祝日の場合はその直後の平日)に下記リンクにて更新しています。
※和歌山市立保育所において、少人数の場合は合同保育となる可能性があります。
ハローワークでの育児休業給付金の支給対象期間延長手続きについて
令和7年4月からハローワークでの「保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の支給対象期間延長手続き」が変わります。
今までもハローワークでの手続きの際に、市が発行する保育利用調整結果保留通知書が必要でしたが、令和7年4月より市に保育所等の利用申し込みを行ったときの申請書の写しも必要となります。
ハローワークで育児休業給付金の延長手続きをする可能性のある方は、市に保育所等の利用申し込みをする前に記入済み申請書のコピーを必ず取っておいていただくようお願いいたします。(保育こども園課窓口では申請書のコピーを致しかねます。)
また、ハローワークで育児休業給付金の延長手続きをするにあたり、市に入所保留を希望する旨の意思表示をしていないことが条件となりますのでご注意ください。
詳しくは下記PDFファイルをご確認ください。
ご不明点がありましたらハローワーク和歌山/雇用保険適用課(073-425-8609)までお問い合わせください。
和歌山市認可保育所(園)・認定こども園・幼稚園一覧表
- 保育所(園)・認定こども園(保育部分) (PDF 601.1KB)
- 私立認定こども園(教育部分) (PDF 96.0KB)
- 市立幼稚園・市立認定こども園(教育部分) (PDF 63.8KB)
- 私立幼稚園 (PDF 74.9KB)
- 保育施設マップ (PDF 178.8KB)
- 各保育施設のリンク集(Googleマップ)
保育を必要とする証明書
- 就労証明書 (PDF 195.2KB)
- 就労証明書 (Excel 64.4KB)
- 就労証明書記載要領 (PDF 86.5KB)
- 疾病・障害申告書 (PDF 91.6KB)
- 介護・看護申告書 (PDF 125.0KB)
就労証明書の様式変更について
令和7年度利用申込からは、国からの通知に基づき様式を変更します。ただし、すでに取得済のものにつきましては、旧様式も受け付けします。
教育・保育給付認定・施設利用 手続
教育・保育給付認定
教育・保育給付認定には児童の年齢や保護者の状況に応じて、3つの区分があります。 区分により利用できる施設が異なります。
教育・保育給付認定区分 | 対象となる子ども | 利用できる施設 |
---|---|---|
教育標準時間認定(1号認定) | 満3歳以上で教育を必要とするこども | 幼稚園 認定こども園(教育部分) |
満3歳以上・保育認定(2号認定) |
満3歳以上で保育を必要とするこども |
保育所 認定こども園(保育部分) |
満3歳未満・保育認定(3号認定) |
3歳未満で保育を必要とするこども |
保育所 認定こども園(保育部分) |
利用施設の概要
- 幼稚園
小学校以降の教育の基礎をつくるため幼児期の教育を行います。 - 保育所
保護者が仕事や病気のため児童を保育できない場合に、保護者に代わって保育を行います。小学校入学準備や集団生活を体験させるため等の理由では利用できません。 - 認定こども園
幼稚園と保育所の機能をあわせもち教育と保育を一体的に行います。保護者の就労の状況に関わりなく、園児は教育・保育を一緒に受けます。
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このページに関するお問い合わせ
福祉局 こども未来部 保育こども園課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1064 ファクス:073-435-1269
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。