和歌山市立幼稚園・認定こども園(教育部分)の利用案内
和歌山市立幼稚園・認定こども園(教育部分)利用までの流れ
施設に直接入園申し込み
⇓
施設から保護者へ入園内定の通知
⇓
施設を通じて教育・保育給付認定の申請
⇓
入園(施設を通じて認定証の交付、利用者負担額の通知)
1 入園申込
空き状況、入園申込については、施設に直接お聞きください。
令和6年度入園年齢
対象 | 生年月日 |
---|---|
1年保育児(5歳児) |
平成30年4月2日~平成31年4月1日生まれまで |
2年保育児(4歳児) |
平成31年4月2日~令和2年4月1日生まれまで |
3年保育児(3歳児) | 令和2年4月2日~令和3年4月1日生まれまで |
対象 | 生年月日 |
---|---|
1年保育児(5歳児) | 平成31年4月2日~令和2年4月1日生まれまで |
2年保育児(4歳児) | 令和2年4月2日~令和3年4月1日生まれまで |
3年保育児(3歳児) |
令和3年4月2日~令和4年4月1日生まれまで |
(注)認定こども園には、満3歳の誕生日以降、入園可能な施設もあります。
施設によって入園可能年齢が異なりますので、詳しいことは施設に直接ご確認ください。
2 教育・保育給付認定の申請
次に該当する方は、以下の書類を教育・保育給付認定申請書に添付して提出してください。
- 令和6年1月2日以降に和歌山市へ転入した方
-
前住所地の令和6年度市町村民税課税(非課税)書類(写し)
- 生活保護受給世帯
- 生活保護受給証明書
- 同居の在宅障害児(者)がいる場合
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(写し)
- ひとり親家庭
- 児童扶養手当を受給している場合、手当証書(写し)
3 支給認定証の交付
申請日から30日以内に「支給認定証」を園を通じて交付します。
「支給認定証」には、認定区分(教育標準時間認定(1号))、小学校就学までの有効期間等が記載されています。「支給認定証」は変更届等の提出の際に必要です。大切に保管してください。
4 入園後の手続
次の場合は手続が必要です。
(注)すべての手続に支給認定証が必要です。
書類提出先 保育こども園課又は利用施設(3は保育こども園課でのみ受付)
手続きが必要な場合 | 提出書類 |
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1 和歌山市内の転居 |
変更届出書 |
2 世帯員(保護者)の変更 (婚姻・離婚・祖父母との同居等) |
変更届出書 |
3 教育・保育給付認定区分の変更(1号⇒2号) (認定こども園内での変更の際も必要です。) |
教育・保育給付認定申請書、保育利用調整申込書 保育の必要性の証明書 |
5 利用者負担額
利用者負担額は幼児教育・保育の無償化により、0円となります。
(注)給食費は別途必要となります。
ただし、年収360万円未満相当の世帯や、小学校3年生以下の子どもから数えて3人目以降の子どもは
副食費が免除になります。
6 預かり保育利用料の無償化について
幼児教育・保育の無償化により、保育の必要性が認められた場合、幼稚園・認定こども園の預かり保育の利用料が、利用日数に応じて、最大月額11,300円(日額450円)までの範囲で無償化となります。
詳しいことは、以下のPDFファイルをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
福祉局 こども未来部 保育こども園課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1064 ファクス:073-435-1269
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。