ひとり親家庭等医療費助成制度

 

ページ番号1001817  更新日 令和6年11月6日 印刷 

対象となる方

  1. 母子家庭のお母さんと子ども
  2. 父又は母に重度の障害がある場合、父又は母と子ども
  3. 父子家庭のお父さんと子ども
  4. 父母のいない子ども

(注)子どもの年齢は18歳になった年の3月31日まで

このうち、次の条件を満たしている方

  1. 和歌山市に住民票があること
  2. 健康保険に加入していること
  3. 受給対象者及び同一住所に居住する3親等以内の扶養義務者の所得が下表の額未満であること
扶養人数 所得制限額(本人) 所得制限額(扶養義務者)
0人 208万円 236万円
1人 246万円 274万円
2人 284万円 312万円
3人 322万円 350万円

(注)所得制限額及び扶養控除加算額は児童扶養手当制度(所得制限限度額表)に準じます。

助成の範囲

  1. 入院、通院、調剤、補装具に係る保険診療自己負担額
  2. 入院時食事療養費自己負担額の半額

(注)健康保険のきかない診療(診断書料、薬の容器代、差額ベッド等)は、助成対象外です。
(注)平成27年8月診療分から医療保険適応の訪問看護療養費、家族訪問看護療養費が助成の対象となります。

受給者証の交付を受けるには

必要な書類要件によって違いますので、詳しくはお問い合わせください

  1. 健康保険証
  2. 世帯全員の住民票
  3. ひとり親家庭等であることがわかる戸籍謄本
  4. 認印
  5. 児童扶養手当受給者証(申請中の場合は仮受付票)
  6. 年金証書
  7. 準母子、準父子家庭医療を受けられる方は、障害の状況のわかるもの
  8. 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
  9. 民生委員等の書類(状況により)

(注)所得が確認できない場合は、所得証明書の提出をお願いすることがあります。

受給者証は県内の医療機関等で使用できます

窓口で健康保険証と一緒に提示してください。保険適用の自己負担分は無料で受診できます。
ただし、入院時食事療養費は払い戻しの手続きが必要です。

払い戻しを受けるには

  1. 和歌山県外または受給者証を提示できず受診し、自己負担を支払ったとき
  2. 他の公費助成制度で自己負担金を支払ったとき
  3. 治療上必要と認められた補装具等の代金を支払ったとき 先に、加入している健康保険へ申請後、交付される支給決定通知書と領収書・医者の指示書(コピーに原本証明をされたもの)と下記のものを持ってこども家庭課へ申請

申請に必要なもの

  • 健康保険証・医療費受給者証・印鑑(認印)
  • 医療機関等の領収書(受診者名・保険総点数・診療年月日・医療機関名が明記されているもの、レシート不可)
  • 預金通帳等振込口座のわかるもの

(注)支給申請の手続は、受診した翌月以降でお願いします。

次の場合は届出が必要です

  1. 加入している健康保険が変わったとき
  2. 和歌山市内で住所を変更したとき
  3. 保護者が変わったとき
  4. 氏名が変わったときなど

次の場合は受給者証をお返しください

  1. 市外へ転出するとき
  2. 生活保護を受けるようになったとき
  3. 婚姻したとき(事実婚を含む)
  4. 死亡したとき
  5. 児童福祉施設に入所したり、里親に預けられたとき
  6. その他事情により、子どもを扶養しなくなったときなど

制度の名称について

平成27年4月に『母子家庭等医療費助成制度』から『ひとり親家庭等医療費助成制度』に名称変更しました。

このページに関するお問い合わせ

福祉局 こども未来部 こども家庭課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1219 ファクス:073-435-1269
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます