ひとり親家庭等医療費助成制度
対象となる方
- 母子家庭のお母さんと子ども
- 父又は母に重度の障害がある場合、父又は母と子ども
- 父子家庭のお父さんと子ども
- 父母のいない子ども
(注)子どもの年齢は18歳になった年の3月31日まで
このうち、次の条件を満たしている方
- 和歌山市に住民票があること
- 健康保険に加入していること
- 受給対象者及び同一住所に居住する3親等以内の扶養義務者の所得が下表の額未満であること
扶養人数 | 所得制限額(本人) | 所得制限額(扶養義務者) |
---|---|---|
0人 | 208万円 | 236万円 |
1人 | 246万円 | 274万円 |
2人 | 284万円 | 312万円 |
3人 | 322万円 | 350万円 |
(注)所得制限額及び扶養控除加算額は児童扶養手当制度(所得制限限度額表)に準じます。
助成の範囲
- 入院、通院、調剤、補装具に係る保険診療自己負担額
- 入院時食事療養費自己負担額の半額
(注)健康保険のきかない診療(診断書料、薬の容器代、差額ベッド等)は、助成対象外です。
(注)平成27年8月診療分から医療保険適応の訪問看護療養費、家族訪問看護療養費が助成の対象となります。
受給者証の交付を受けるには
必要な書類要件によって違いますので、詳しくはお問い合わせください
- 健康保険証
- 世帯全員の住民票
- ひとり親家庭等であることがわかる戸籍謄本
- 認印
- 児童扶養手当受給者証(申請中の場合は仮受付票)
- 年金証書
- 準母子、準父子家庭医療を受けられる方は、障害の状況のわかるもの
- 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
- 民生委員等の書類(状況により)
(注)所得が確認できない場合は、所得証明書の提出をお願いすることがあります。
受給者証は県内の医療機関等で使用できます
窓口で健康保険証と一緒に提示してください。保険適用の自己負担分は無料で受診できます。
ただし、入院時食事療養費は払い戻しの手続きが必要です。
払い戻しを受けるには
- 和歌山県外または受給者証を提示できず受診し、自己負担を支払ったとき
- 他の公費助成制度で自己負担金を支払ったとき
- 治療上必要と認められた補装具等の代金を支払ったとき 先に、加入している健康保険へ申請後、交付される支給決定通知書と領収書・医者の指示書(コピーに原本証明をされたもの)と下記のものを持ってこども家庭課へ申請
申請に必要なもの
- 健康保険証・医療費受給者証・印鑑(認印)
- 医療機関等の領収書(受診者名・保険総点数・診療年月日・医療機関名が明記されているもの、レシート不可)
- 預金通帳等振込口座のわかるもの
(注)支給申請の手続は、受診した翌月以降でお願いします。
次の場合は届出が必要です
- 加入している健康保険が変わったとき
- 和歌山市内で住所を変更したとき
- 保護者が変わったとき
- 氏名が変わったときなど
次の場合は受給者証をお返しください
- 市外へ転出するとき
- 生活保護を受けるようになったとき
- 婚姻したとき(事実婚を含む)
- 死亡したとき
- 児童福祉施設に入所したり、里親に預けられたとき
- その他事情により、子どもを扶養しなくなったときなど
制度の名称について
平成27年4月に『母子家庭等医療費助成制度』から『ひとり親家庭等医療費助成制度』に名称変更しました。
このページに関するお問い合わせ
福祉局 こども未来部 こども家庭課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1219 ファクス:073-435-1269
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。