養育費確保支援事業

 

ページ番号1037145  更新日 令和4年5月2日 印刷 

養育費確保支援事業

養育費の受け取りは、子どもの健やかな成長や生活を支えるうえで重要な子どもの権利です。ひとり親家庭の子どもが、養育費を確実に受け取れるよう、養育費に関する公正証書等の作成で負担した経費や、保証会社と養育費保証契約を締結した際に負担した経費、養育費確保のための強制執行で負担した経費について市が補助します。

1 公正証書等作成に係るもの

対象者

 ・ 和歌山市にお住まいのひとり親家庭の母または父

 ・ 養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養していること

 ・ 過去に補助対象経費について本市、国、本市以外の地方公共団体その他公共的団体から補助金を受けていないこと

 ・ 養育費に係る債務名義を有していること

 ・ 養育費に係る債務名義の取得に要する経費を負担したこと

補助額

 ・対象経費の全額(上限額 3万円)

補助対象経費

 ・ 公正証書:公証人手数料令(平成5年政令第224号)に定める公証人に支払った手数料

 ・ 調停申立:収入印紙代、戸籍謄本等添付書類取得費用、連絡用の郵便切手代

 ・ 裁判:収入印紙代、戸籍謄本等添付書類取得費用、連絡用の郵便切手代

 注)当事者間で作成した「合意書」「覚書」「離婚協議書」などの作成費用は対象になりません。

 注)調停や裁判等における弁護士等の費用は対象外です。

申請期日

 公正証書等を作成した日(令和3年9月1日以降の日に限る)の翌日から起算して6か月以内

2 養育費保証契約締結に係るもの

 対象者

 ・和歌山市にお住まいのひとり親家庭の母または父

 ・養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養していること

 ・過去に補助対象経費について本市、国、本市以外の地方公共団体その他公共的団体から補助金を受けていないこと

 ・保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結していること(令和4年4月1日以後に限る)

 ・保証会社との養育費保証契約に係る経費を負担したこと

補助額

 ・対象経費の全額(上限額 5万円)

補助対象経費

 ・養育費保証契約を締結する際に要する経費のうち、保証料として補助対象者が負担した経費

  (契約1年目に係る経費に限る)

申請期日

 養育費保証契約を締結した日(令和4年4月1日以後の日に限る。)の翌日から起算して6月以内

3 養育費強制執行に係るもの

対象者

 ・和歌山市にお住まいのひとり親家庭の母または父

 ・養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養していること

 ・過去に補助対象経費について本市、国、本市以外の地方公共団体その他公共的団体から補助金を受けていないこと

 ・強制執行に必要な養育費の取決めに係る債務名義を有し、当該債務名義において養育費の権利者となっていること

 ・民事執行法(昭和54年法律第4号)に基づく養育費の強制執行を裁判所に申立て、その強制執行が実施されたこと(令和4年4月1日以後に限る)

補助額

 ・対象経費の全額(上限額 3万円)

補助対象経費

 ・収入印紙代(養育費の強制執行に係る部分に限る。)、手続きのために予納する郵便切手代、戸籍謄本等添付書類取得費用、当該強制執行に係る財産開示手続き申立て費用及び第三者からの情報取得手続の申立て費用

申請期日

 強制執行の実施が決定された日(令和4年4月1日以後の日に限る。)の翌日から起算して6月以内

○申請方法

対象者ご本人が、こども家庭課の窓口でご申請ください。

このページに関するお問い合わせ

福祉局 こども未来部 こども家庭課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1219 ファクス:073-435-1269
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます