児童手当
令和6年10月より児童手当制度が変わりました
※制度改正に伴う初回のお振込みは12月10日(10月分・11月分)です。
児童手当とは
児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的にしています。
支給対象者
児童手当は、和歌山市に住民登録があり18歳到達後最初の3月31日までの間にある児童を養育している方に支給されます。
対象となる児童
日本国内に居住している18歳到達後最初の3月31日までの間にある児童
- 海外に居住する児童は、留学中の場合を除き、手当の支給対象となりません。
- 児童福祉施設等に入所(2か月以内の短期入所や一時保護の場合を除く)している児童や、里親に委託(2か月以内の短期委託を除く)されている児童は施設設置者や里親が受給者となります。
支給額
対象となる児童の年齢等 | 児童一人当たりの月額 |
---|---|
0歳~3歳未満 (第1子・第2子) |
月額15,000円 |
0歳~3歳未満 (第3子以降) |
月額30,000円 |
3歳~18歳年度末まで(第1子・第2子) |
月額10,000円 |
3歳~18歳年度末まで(第3子以降) |
月額30,000円 |
第3子以降の算定対象(18歳到達後最初の年度末から22歳到達後最初の年度末までの子)
監護相当・生計費負担のある大学生年代(18歳到達後最初の年度末から22歳到達後最初の年度末)の子は第3子以降の算定対象に含みます。
現在児童手当を受給中で、大学生年代の子を含めて3人以上の児童を養育している場合届出が必要です。
(届出がない場合、算定対象とはなりません。)
※監護相当とは、「監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護」と定義する。生計費負担とは、「当該子が受給者の収入により日常生活の全部又は一部を営んでおり、かつ、これを欠くと通常の生活水準を維持することができない場合」と定義する。
支払月
毎年偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の10日にそれぞれの前月分まで(2か月分)を支払います。
※令和6年12月支給分より支払通知書の発行は原則廃止となりました。通帳記入等で入金をご確認ください。
認定請求について(公務員の方は勤務先へ)
- 出生・転入等により、新たに児童手当の支給を受けようとする場合には、認定請求書の提出(申請)が必要です。
- 原則として、申請した月の翌月分の手当から支給開始されます。ただし、出生日や前住所地の転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
- 公務員(独立行政法人等は除く)の方は、勤務先へ請求してください。
- 申請者は原則、父母のうち所得の高い方となります。(支給開始月が1月から5月の場合は、前々年の所得、6月から12月の場合は前年の所得の高い方で申請となります。)
注)申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますのでご注意ください。
請求に必要なもの
- 請求者名義の普通預金通帳の写し
- 請求者の健康保険情報がわかるものの写し(児童手当の対象となる児童が3歳未満の場合) ※和歌山市国民健康保険加入者は不要 健康保険情報がわかるもの・・・「健康保険証」、医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」又は「資格確認書」、マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」等
- 請求者および配偶者のマイナンバー確認書類(マイナンバーカード等)
- 児童が和歌山市外に住んでいる場合、児童のマイナンバー確認書類
- 手続きを行う人の本人確認書類(運転免許証等)
- 委任状(請求者と別世帯の方が手続きを行う場合)
- その他個々の状況により、別途書類が必要な場合があります。
届出が必要なとき
児童手当受給者の方で次のような異動が生じたときは、届出が必要です。(※届出が遅れたことにより、支給した手当を返還していただく場合がありますので、ご注意ください。)
- 児童が出生等により増加したとき(出生日等の翌日から15日以内に届出) ※請求者の健康保険情報がわかるものの写しが必要です。(和歌山市国民健康保険加入者は不要です。)
- 氏名を変更したとき
- 受給者または児童等が市外に転出するとき(住民票を異動させずに、国外へ転出される場合を含みます。)
- 受給者が児童等を養育しなくなったとき
- 受給者が公務員になったとき
- 受給者または児童等が死亡したとき
- 振込金融機関を変更するとき
- 算定対象となる大学生年代の子がいる場合
※児童等とは「高校生年代以下の児童」又は「18歳到達後最初の3月31日から22歳到達後最初の3月31日までの間にある子」のうち、受給者によって監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護並びにその生計費の相当部分の負担が行われている者をいいます。
現況届
現況届の提出は原則不要です。ただし、以下の【現況届の提出が必要な方】に該当する場合は、引き続き現況届の提出が必要になります。提出が必要な方に対しては、6月初めに書類を送付しますので、期日までにご提出ください。提出されない場合は、児童手当の支給が差し止めとなりますので、ご注意ください。
【現況届の提出が必要な方】
- 児童と別居している方
- 養育者(父母以外)として児童手当を受給している方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 算定対象者(18歳到達後の最初の年度末から22歳到達後最初の年度末までの子)が学生以外の場合
- その他、状況を確認する必要のある方
寄付
受給資格者が次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援するため、児童手当の支払いを受ける前に、当該児童手当の額の全部または一部を市町村に寄付する旨を申し出ることができます。
手続き方法
【窓口での提出】
和歌山市役所 東庁舎2F こども家庭課
各サービスセンター
【郵送での提出】
〒640-8511 和歌山県和歌山市七番丁23番地 こども家庭課児童手当担当
- 郵送の場合、市に書類が到着した日が受付日となります。
- 郵送事故に関する責任は負いかねますのでご了承ください。
児童手当の電子申請について
マイナンバーカードを活用した児童手当の電子申請サービスを行っています。電子申請が可能な手続きは以下のとおりです。
- 児童手当の新規認定請求
- 児童手当の増額および減額の届出
- 児童手当に係る氏名変更/住所変更/支払希望金融機関変更の届出
- 児童手当の受給事由消滅の届出
- 児童手当等に係る寄附の申出
- 児童手当等に係る寄附変更等の申出
- 未支払いの児童手当等の請求
児童手当の電子申請を行う際に必要なもの
- マイナンバーカード
- マイナンバーカード対応のICカードリーダライタ
- インターネットに接続されたパソコン
注意事項
- マイナンバーカードによる電子署名が付与されていない場合は申請を受理できません
- 電子申請の際には連絡先としてメールアドレスや電話番号を入力してください
- 電子申請から認定されるまで、1,2か月かかる場合があります
よくある質問
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
福祉局 こども未来部 こども家庭課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1219 ファクス:073-435-1269
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。