一時預かり事業のご案内(公立保育所・認定こども園)
1 事業の目的
保護者等が傷病等の理由により、家庭で保育が困難となった就学前のお子さまを、一時的に保育所・認定こども園でおあずかりする事業です。
2 事業内容
- 非定型的保育サービス事業
保護者の就労形態等により、家庭における保育が継続的に困難となる児童に対する保育サービス事業 - 緊急保育サービス事業
保護者の傷病、入院等により、緊急・一時的に保育を必要とする児童に対する保育サービス事業 - 私的理由による保育サービス事業
保護者の育児に対する心理的、肉体的負担を解消するための保育サービス事業 - 裁判員制度に伴う保育サービス事業
保護者が、裁判員または裁判員候補者に選ばれた場合、一時的に保育を必要とする児童に対する保育サービス事業
3 利用対象条件
- 満1歳から就学前までの市内在住の幼児であること。
- 主として、現在、保育所(園)・認定こども園・幼稚園等に入所・入園していない児童であること。
- <2事業内容>中の1~4のいずれかの事由に該当すると判断できること
*健康面や発育状況、アレルギーなど気掛かりな点がありましたら事前にご相談ください。
4 保育期間
1の事業については、週3日以内。
2の事業については、月12日以内。
3の事業については、月2日以内。
4の事業については、保護者が裁判に参加する期間。
5 利用料金
利用料金は、1日につき、1,900円を申請時に納入していただきます。
保育認定を受けている3~5歳児及び1~2歳児で市民税非課税世帯は、幼児教育・保育無償化の対象になります。
6 保育時間
午前8時30分から午後4時30分まで (開所・開園時間は午前8時から午後5時まで)
7 休所・休園日
日曜日、国民の祝日、年末年始、その他
8 安全と健康管理
- お子さまの健康管理は、連絡カードにより健康状態をチェックして毎回利用施設へご持参ください。
- 保育中に発熱や異常があった場合は、適切な処置をとり、直ちに保護者の方に連絡いたします。
- お子さまの送り迎えは、保護者の方が責任を持って行ってください。
やむをえず決められた方以外の方と変わる場合は、必ず電話等で利用施設へ連絡してください。
9 申請方法
一時預かり申請に必要な書類等
- 「一時預かり申請書」
(注)勤務先等緊急連絡先の記入欄がありますので、記入できるようにしてください。 - 健康保険証
- 該当区分に合わせて下記証明書が必要です。(写しで結構です)
当該区分
|
提出していただく書類 |
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傷病・入院・看護等 | 医者の診断書または領収書 |
災害・事故 | 罹災証明等事実を確認できるもの |
出産 | 母子手帳又は診断書 |
冠婚葬祭 | 案内通知・埋火葬許可書等事実確認できるものその他必要と思われる書類 |
就労・就学等 |
就労証明書・在学証明書 その他必要と思われる書類 |
講演会・講習会 | 案内状(書)・通知書 |
2~3と利用料金を持参のうえ、市役所保育こども園課(東庁舎2階)又は一時預かり利用園にて申請書を記入、ご提出ください。 一時預かり利用園での受付は平日月曜日から金曜日の午前9時30分から午後4時までです。
次月以降分の受付は前月の25日から行います。25日が土、日、祝日の場合はその直前の平日の開所・開園日からとします。
(注)申請時に状況をお聞きする場合がありますので、ご了承ください。
10 留意事項
- 2人以上のお子さまが同時に申請する場合は、それぞれの申請書が必要です。
- 一時預かりをご利用されるお子さまの人数や年齢によって必要な保育室のスペースや保育士数が定まることから、すでに申請が済んでいるお子さまの人数などの状況により、ご利用いただけない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 「3 利用対象条件」に該当しなくなった場合は、必ず退所・退園届を提出してください。
- 在園児への給食の提供がない日は、弁当をご持参ください。
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このページに関するお問い合わせ
福祉局 こども未来部 保育こども園課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1064 ファクス:073-435-1269
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