一時預かり利用者負担軽減事業のご案内
一時預かり利用者負担軽減事業
所得の低い世帯や支援が必要な児童がいる世帯等を対象に、認可施設における一時預かり事業(保育所等に通っていない児童等の一時預かり)の利用料の一部を助成し、経済的な負担の軽減を図ります。
1 対象世帯及び給付上限額
対象世帯 |
給付上限額 (利用1回あたり) |
---|---|
(1) 生活保護世帯 |
3,000円 |
(2) 市民税非課税世帯 |
2,400円 |
(3) 市民税所得割合算額が77,101円未満世帯 |
2,100円 |
(4) (1)~(3)のほか、市長が特に支援が必要と認める世帯 |
1,500円 |
※幼児教育・保育の無償化(施設等利用費の支給)の対象となる場合は、一時預かり利用者負担軽減事業の対象にはなりません。
2 給付金の申請方法
用児童の保護者が一時預かりの利用料を施設へ全額支払った後、市へ申請書類(申請書・領収証・通帳の写し)を提出し、給付上限額までの助成を受ける方法となります。
3 申請受付
月単位での利用分をまとめて申請してください。
最終締切日:対象事業を利用以後、最初の3月31日
4 給付金の支払い
市での審査後に給付金を指定口座に振込みます。(概ね2か月程度)
5 対象となる一時預かり事業
対象となる一時預かり事業は下記リンクでご確認いただけます。
6 案内のダウンロードはこちらから
7 申請書類のダウンロードはこちらから
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このページに関するお問い合わせ
福祉局 こども未来部 保育こども園課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1064 ファクス:073-435-1269
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。