第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料の減免制度について
次のような場合で、介護保険料の納付が困難なときは、申請により一定の基準の範囲内で介護保険料が減免される場合があります。
(1)災害により著しい被害を受けた場合
震災、風水害、火災等の災害により、住宅、家財その他の財産について著しい被害を受けた場合、損害の程度により、次のとおり減免します。
損害の程度 | 減免額 |
---|---|
全壊・全焼・全流出に相当する場合 | 災害発生の翌月から12か月の保険料の全額 |
半壊・半焼・床上浸水に相当する場合 | 災害発生の翌月から12か月の保険料の半額 |
(注)損害の程度が床下浸水に相当する場合は、この減免の対象外となります。
【申請に必要なもの】
- り災証明書(火災の場合は火災証明書)
(注)市内で発生した災害の場合、り災証明書は消防局庁舎6階・総合防災課で、火災証明書は消防局庁舎4階・予防課で交付を受けることができます。 - 委任状(本人又は親族以外の方が申請する場合)
(注)災害による減免についてはぴったりサービスを活用して申請ができるようになりました。
(2)失業等の事情により主たる生計維持者の収入が著しく減少した場合
失業、事業の休廃止、干ばつや冷害等による農作物の不作、不漁等の理由により収入が著しく減少し、次の1及び2の条件のどちらにも当てはまる場合、当該年度の保険料のうち、未到来納期の保険料の額を限度として、本人の所得段階により、表のとおり減額します。
- 第1号被保険者本人(本人が第4段階又は第5段階の場合は、世帯の生計を主として維持する本人以外の世帯員)の当該年の合計所得金額が、前年の2分の1以下となるとき
- 翌年度市民税が非課税であると見込まれるとき
本人の所得段階 | 減免額 |
---|---|
第6~11段階 | 第5段階を適用した場合との差額 (ただし、第1号被保険者本人を除く世帯全員が市民税を課税されていない場合は、第3段階を適用した場合の差額とします。) |
第5段階 | 第3段階を適用した場合との差額 |
第4段階 | 第2段階を適用した場合との差額 |
(注)本人の所得段階が第1~3段階の方は、この減免の対象外となります。
【申請に必要なもの】
- 収入が激減している理由がわかるもの(雇用保険受給資格者証・廃業届など)
- 委任状(本人又は親族以外の方が申請する場合)
(3)刑務所等に入所していた期間がある場合
刑務所等の施設に拘禁された場合、拘禁期間中の保険料額を免除します(当該年度における拘禁期間が確定してから減免を受けることができます)。
【申請に必要なもの】
- 拘禁されている施設の名称及び期間がわかるもの(在所証明書など)
- 委任状(本人又は親族以外の方が申請する場合)
(4)所定の要件を満たす生活困窮者である場合
所得段階が第2段階又は第3段階で、収入が少なく著しく生活に困窮しており、次の1~4の条件すべてに該当する場合、当該年度の保険料のうち、未到来納期の保険料の額を限度として、第1段階を適用した場合との差額を減額します。
- 世帯人数が2人以上であり、世帯の年間見込み収入が2人世帯で120万円(世帯員が1人増すごとに40万円を加算)の額以下であること
- 市民税が課税となっている者の扶養をうけていないこと
(市民税が課税となっている者の市民税の扶養控除、医療保険の被扶養者になっていない。) - 市民税が課税となっている者と生計を一にしていないこと
(市民税が課税となっている者から生活費、家賃等の経済的援助をうけていない。) - 活用できる資産を有しないこと
(住居以外に土地、家屋等を所有していない。また、世帯の預貯金額等が1人当たり80万円を超えない。)
【申請に必要なもの】
- 世帯の収入状況を確認できるもの(年金振込通知書、給与明細書など)
- 医療保険被保険者証の写し
- 世帯の資産状況を確認できるもの(固定資産税の納税通知書、預貯金通帳など)
- 委任状(本人又は親族以外の方が申請する場合)
このページに関するお問い合わせ
健康局 保険医療部 介護保険課 賦課徴収班
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1334 ファクス:073-435-1296
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。