介護保険料について

 

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介護保険は、介護を必要とする方のための費用、将来介護が必要な状態になることを予防するための費用を、社会で負担し合うわが国の制度で、半分を公費(国・都道府県・市区町村)で、残りの半分を被保険者の方の保険料で支える仕組みになっています。

第1号被保険者の介護保険料

65歳以上の方は、第1号被保険者として、原則としてお住まいの市区町村(和歌山市では、介護保険課が事務を担当します。)に介護保険料を納めていただきます。

第2号被保険者の介護保険料

40歳から64歳までの方は、第2号被保険者として、加入されている医療(健康)保険とともに介護保険料を納めていただきます。職場の医療保険に加入している方の算定方法や納付方法などの詳細については、全国健康保険協会や加入している医療保険組合へお問い合わせください。

国民健康保険に加入している方は、次のリンクをクリックしてください。

このページに関するお問い合わせ

健康局 保険医療部 介護保険課 賦課徴収班
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1334 ファクス:073-435-1296
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます