生活保護を利用(受給)するには
本人の意思による申請が必要
生活保護を利用(受給)するには、本人の意思で申請することが必要です。お金がない、病気などで働けない、失業などで収入がないなど、生活に困った状況でも、保護の申請をしなければ生活保護を利用(受給)できるかどうかを検討することはできません。生活に困りどうしようもないときは、手遅れにならないうちに相談・申請をしましょう。
ただし、重病で申請の意思を示せないなど、急迫した状態で、直ちに保護が必要な場合などは、申請の意思がなくても保護が行われることがあります。
生活保護利用(受給)の流れ
生活保護は、主に次のような手続きを経て利用(受給)することになります。
1.相談
生活保護を利用(受給)したい、又は制度について知りたいと思ったら、お住まいの市町村の福祉事務所の生活保護相談窓口に行き、生活保護制度について詳しい説明を聞きましょう。
相談時、必要に応じて困っている状況や家庭の状況について聞かれます。また、他の社会保障制度を活用することで生活保護を利用(受給)しなくても生活できる場合など、生活保護以外の解決策を優先して勧められることもありますが、もちろん申請意思があれば申請できます。
2.申請
生活保護申請書に、利用(受給)しようとする人の住所、氏名、家族状況、申請理由などを記入し、福祉事務所に提出することにより行います。申請は「一緒に居住し、生計を共にしている」世帯単位で行います。
申請時に持参するものの例
申請時、調査や審査に必要な書類や資料の提出をお願いすることがあります。
(1)収入申告に関するもの
世帯全員分の収入状況(それを証明する給与明細や年金振込通知書など)がわかるもの
(2)資産申告に関するもの
預貯金、現金、土地・建物、生命保険などの資産状況(それを証明する通帳や契約書など)がわかるもの
(3)本人確認書類
マイナンバーカード、健康保険証や運転免許証など
※必須ではありません。そろえられない場合でも、申請はできます。
3.調査・審査
福祉事務所が必要な調査を行い審査します。判断する要件などには次のようなものがあります
(1)資産の活用
活用できる資産があれば、売却するなどの方法で生活費に充てる必要があります。資産の例としては、預貯金、有価証券、高価な動産(宝石や貴金属など)、土地不動産、生命保険、自動車などがあります。ただし、預貯金が少額だったり、それを手放すことで生活が成り立たなくなったりする資産(たとえば居住用の土地・建物)については例外が認められます。
(2)能力の活用
世帯の中に働くことが可能な人がいる場合は、その能力に応じて働いて収入を得る必要があります。ただし、病気や障害があって働けない、求職活動をしても仕事が見つからない、又は働いているが低賃金で収入が少ないといった場合は、利用(受給)の妨げにはなりません。
(3)他の制度の活用
各種年金や諸手当といった社会保障制度などで、給付を受けることができる場合は、まず、それらを優先して生活費や医療費に充てる必要があります。生活保護以外の給付の例としては、雇用保険、健康保険、老齢・障害・遺族年金、児童扶養手当などがあります。
(4)扶養義務者の扶養
配偶者、両親、子、孫、祖父母、兄弟姉妹といった親族からの援助を求めることが必要です。ただし、親族の扶養義務は、「その親族の可能な範囲での援助を行うことができるか」を問うもので、援助可能な親族がいるだけで生活保護を利用(受給)できないものではありません。
4・結果通知
生活状況や資産状況などの調査を行い、原則として申請した日から14日以内に生活保護を利用(受給)できるかどうかの通知がされます(調査に日時を要する特別な理由がある場合は最長30日)。
申請が却下されるなど結果に納得がいかない場合は、通知を受取った日の翌日から起算して3か月以内に都道府県知事に不服の申立てとして審査請求することができます。
5.利用(受給)開始
生活保護を利用(受給)できることが決定したら、保護費の支給が始まります。保護費は月単位で支給(ただし、開始月は開始日以降の日割り計算)されます。
毎月の受取りは原則として金融機関口座への振込みですが、特別な事情がある場合は福祉事務所窓口で受取ることもできます。
また、利用(受給)開始時には、福祉事務所で、生活保護を利用(受給)するにあたっての生活保護上の権利や義務などについての説明を行います。
このページに関するお問い合わせ
福祉局 社会福祉部 生活支援第1課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1205 ファクス:073-435-1267
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福祉局 社会福祉部 生活支援第2課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1061 ファクス:073-435-1267
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