生活保護について
生活保護制度について
生活保護は、日本国憲法第25条「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」の理念に基づき、制定された生活保護法により、国民の生活を保障する国の制度です。
生活保護とは
「健康で文化的な最低限度の生活」を保障します
私たちの一生には、さまざまな事情によって生活が立ち行かなくなってしまう場合があります。生活保護は、そんなときでも「健康で文化的な最低限度の生活」ができるように憲法や生活保護法で定められた国の制度です。
生活保護の申請は国民の権利です。
生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずにご相談ください。
生活保護の目的とは
生活保護は、資産や能力などを活用しても、どうしても生活に困る人に対して、困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、将来的に自立できるようサポート(支援)することを目的としています。
生活保護のしおり
-
生活保護のしおり (PDF 1.1MB)
生活保護の制度について、わかりやすく説明したものです。
生活保護の開始時や新規相談時にお渡ししています。
生活保護の実施に当たり必要となる場合がある様式
必要に応じて、こちらからダウンロードして使用してください。
『収入申告書』及び『住宅扶助代理納付依頼書』を使用する場合は、両面・長辺とじで印刷してください。
生活保護を受給されている方が各種申告に使用する様式
家主等に記載してもらう場合がある様式
-
【様式】家賃・間代・地代証明書 (PDF 86.5KB)
-
【様式】住宅扶助等代理納付依頼書(両面印刷・長辺とじ) (PDF 166.2KB)
-
【記入例】住宅扶助等代理納付依頼書 (PDF 178.9KB)
扶助費を事業者に支払う際に使用する様式
PDF形式のファイルをご利用するためには,「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。
このページに関するお問い合わせ
福祉局 社会福祉部 生活支援第1課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1205 ファクス:073-435-1267
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
福祉局 社会福祉部 生活支援第2課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1061 ファクス:073-435-1267
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。