生活保護について
生活保護制度について
生活保護は、日本国憲法第25条「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」の理念に基づき、制定された生活保護法により、国民の生活を保障する国の制度です。
生活保護とは
「健康で文化的な最低限度の生活」を保障します
私たちの一生には、さまざまな事情によって生活が立ち行かなくなってしまう場合があります。生活保護は、そんなときでも「健康で文化的な最低限度の生活」ができるように憲法や生活保護法で定められた国の制度です。
生活保護の申請は国民の権利です。
生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずにご相談ください。
生活保護の目的とは
生活保護は、資産や能力などを活用しても、どうしても生活に困る人に対して、困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、将来的に自立できるようサポート(支援)することを目的としています。
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このページに関するお問い合わせ
福祉局 社会福祉部 生活支援第1課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1205 ファクス:073-435-1267
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福祉局 社会福祉部 生活支援第2課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1061 ファクス:073-435-1267
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