医薬品医療機器等法関係

 

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各種申請について

お知らせ

(令和4年11月25日)

〇令和3年4月1日から押印を廃止することになりました。ただし、許可更新申請又は廃止届等に添付する許可証及び毒物劇物販売業登録票を紛失した際に提出する紛失理由書は従来通り押印が必要です。

〇薬事に関する業務に責任を有する役員に関する届出時、業務分掌表及び組織図の添付は不要になりました。