水道法関係

 

ページ番号1020114  更新日 令和6年1月19日 印刷 

水道法関係

簡易専用水道届出関係

簡易専用水道とは、水道事業(上水道)から供給を受ける水のみを水源とし、かつ受水槽の有効容量(最高水位と最低水位との間に貯留可能な容量)が10立方メートルを超える施設をいいます。

設置者(管理者)は水道法の管理基準により、適切に維持管理する義務を負っています。

また設置者(管理者)は、和歌山市水道法施行細則第4条から第6条に基づき、以下の届出を保健所に提出してください。

 

簡易専用水道検査関係

簡易専用水道の設置者(管理者)は、水道法により毎年1回以上定期に行うものと、法定検査の受検が義務付けられています。

法定検査を和歌山市保健所で受検される場合は、以下の申込書に検査手数料(立入:10,000円、書類:2500円 現金での納入に限る)を添えてお申込みください。書類検査でのお申込みは、建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づく施設にのみ可能です。

 

 

法定検査は、以下の厚生労働省による登録検査機関でも受検が可能です。検査手数料、申込み方法等は登録検査機関ごとに異なりますので、直接お問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

健康局 健康推進部 生活保健課 環境保健班
〒640-8137和歌山市吹上5丁目2番15号
電話:073-488-5113 ファクス:073-431-9980
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