水道法関係
水道法関係
簡易専用水道届出関係
簡易専用水道とは、水道事業(上水道)から供給を受ける水のみを水源とし、かつ受水槽の有効容量(最高水位と最低水位との間に貯留可能な容量)が10立方メートルを超える施設をいいます。
設置者(管理者)は水道法の管理基準により、適切に維持管理する義務を負っています。
また設置者(管理者)は、和歌山市水道法施行細則第4条から第6条に基づき、以下の届出を保健所に提出してください。
簡易専用水道検査関係
簡易専用水道の設置者(管理者)は、毎年1回以上、国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた検査機関の検査(法定検査)を受けることが水道法により義務付けられています。
和歌山市を検査区域とする登録検査機関は次のとおりです。
法定検査については、登録検査機関ごとに検査手数料、申込み方法等が異なりますので、直接お問い合わせください。
法定検査を和歌山市保健所で受検される場合は、以下の申込書に検査手数料(立入:10,000円、書類:2,500円 現金での納入に限る)を添えてお申込みください。書類検査は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律が適用される施設にのみ可能です。
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このページに関するお問い合わせ
健康局 健康推進部 生活保健課 環境保健班
〒640-8137和歌山市吹上5丁目2番15号
電話:073-488-5113 ファクス:073-431-9980
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。![]()
