償却資産非課税適用(取消)申告書
概要説明
市税条例第53条(固定資産税の非課税の範囲)に規定する一定の要件に該当する償却資産について、固定資産税が非課税となります。
添付書類
申告書の備考欄をご参照ください。
受付場所
本庁舎2階 資産税課(5)番 窓口(郵送可)
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このページに関するお問い合わせ
財政局 税務部 資産税課 管理償却班
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
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