消防用設備等設計届出書
- 申請届出書類名
- 消防用設備等設計届出書
- 概要説明
- 和歌山市火災予防規程第14条の規定に基づき、消防用設備等で着工届を必要とするもの以外のもので工事をしようとするときの届出様式です。
工事に着手しようとする10日前までに管轄消防署に届出してください。 - 届出先
- 消防局 予防課 電話:073-427-0119
中消防署 予防班 電話:073-432-0119
中消防署南分署 予防班 電話:073-444-0119
東消防署 予防班 電話:073-473-0119
北消防署 予防班 電話:073-452-0119
北消防署紀伊分署 予防班 電話:073-461-0119
・受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日を除く) - 備考
- ・延べ面積3,000平方メートル以上の防火対象物で確認申請に伴う対象物については、消防局 予防課に届出してください。
・延べ面積3,000平方メートル未満の防火対象物で確認申請に伴う対象物については、各消防署に届出してください。
・確認申請の伴わない対象物については、各消防署・南分署・紀伊分署に届出してください。
- 管轄の消防署
- 建物の所在地(住所)により、次のリンク先で地区をお調べいただき、消防署の管轄区域から書類の提出先をご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
消防局 予防課
〒640-8157和歌山市八番丁12番地
電話:073-427-0119 ファクス:073-423-0190
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。