消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書
- 申請届出書類名
- 消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書
- 概要説明
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消防法第17条の3の2の規定に基づき、建物に消防用設備等を設置したときの届出様式です。
設置後4日以内に消防署に届出する必要があります。届出は、窓口又は電子申請フォームで提出してください。
- 届出先(窓口)
- 消防局 予防課 電話:073-427-0119
中消防署 予防班 電話:073-432-0119
中消防署南分署 予防班 電話:073-444-0119
東消防署 予防班 電話:073-473-0119
北消防署 予防班 電話:073-452-0119
北消防署紀伊分署 予防班 電話:073-461-0119
・受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日を除く) - 備考
- ・延べ面積3,000平方メートル以上の防火対象物で確認申請に伴う対象物については、消防局 予防課に届出してください。
・延べ面積3,000平方メートル未満の防火対象物で確認申請に伴う対象物については、各消防署に届出してください。
・確認申請の伴わない対象物については、各消防署・南分署・紀伊分署に届出してください。
※様式については、一般財団法人日本消防設備安全センターのホームページへリンクします。
- 電子申請フォーム
- 届出先となる消防署申請フォームから申請手続きを行ってください。
- 備考
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・検査希望日等については、予防課又は管轄の消防署とご相談ください。申請内容によっては、窓口での提出を依頼する場合があります。
・副本への押印が必要な場合は、窓口での手続きをお願いいたします。
- 【予防課宛て】消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出(外部リンク)
- 【中消防署宛て】消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出(外部リンク)
- 【南分署宛て】消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出(外部リンク)
- 【東消防署宛て】消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出(外部リンク)
- 【北消防署宛て】消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出(外部リンク)
- 【紀伊分署宛て】消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出(外部リンク)
- 管轄の消防署
- 建物の所在地(住所)により、次のリンク先で地区をお調べいただき、消防署の管轄区域から書類の提出先をご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
消防局 予防課
〒640-8157和歌山市八番丁12番地
電話:073-427-0119 ファクス:073-423-0190
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。