任意の構造計算適合性判定実施について

 

ページ番号1001894  更新日 令和5年4月25日 印刷 

建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第8条第1項による耐震改修計画の認定を受ける建築物及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第17条第3項による規定に基づく特定建築物の建築等の計画の認定を受ける建築物等を適用する場合においては、建築確認の一環である構造計算適合性判定を要しないこととされています。
しかし、平成19年6月20日の改正建築基準法の施行された構造計算適合性判定制度について、国土交通省住宅局長からの技術的助言等では、適合性判定制度の導入趣旨に鑑み、これら建築関係法令の審査においては、構造計算適合性判定に準じた審査を行うなど、適確な運用を図るよう助言されています。
和歌山市において、構造計算適合性判定を要しないとされている確認申請物件(計画通知を含む)について構造計算適合性判定を求めていませんでしたが、構造計算適合性判定制度の導入趣旨などから、これまで不要としてきた構造計算適合性判定について「任意の構造計算適合性判定実施要領」策定し、実施することとしました。
実施要領につきましては、平成24年8月1日より施行します。
又、平成27年6月1日改正建築基準法の施行により、対象建築物を改めました。

任意の構造計算適合性判定の対象となる建築物一覧

表1 対象法令及び条文 対象となる建築物(建築物の部分) 所管行政庁等
1 建築物の耐震改修の促進に関する法律第17条第3項 耐震改修計画の認定を受ける建築物 和歌山市
2 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第17条第3項 特定建築物の建築等の計画の認定を受ける建築物( 注1) 和歌山市
3 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項 長期優良住宅の認定を受ける建築物 (注2) 和歌山市
4 都市の低炭素化の促進に関する法律第54条 低炭素建築物の認定を受ける場合(注3) 和歌山市
5 建築基準法第85条第6項及び第7項 仮設興行場等の建築の許可を受ける建築物 和歌山市

(注1)高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第17条第3項の認定にあっては、同条第4項の規定に基づき、申し出があった場合に限る。
(注2)長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項の認定にあっては、同条第2項の規定に基づき、申し出があった場合に限る。
(注3)都市の低炭素化の促進に関する法律第54条の認定にあっては、都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第2項の規定に基づき、申し出があった場合に限る。
(注4)建築基準法第85条第6項及び同条第7項、仮設興行場等の建築の許可を受けた建築物については建築主事の判断により、求める場合がある。

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このページに関するお問い合わせ

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