確認申請書に添付する基本的な図書及び書類
(1) 建築物(法6条第1項)の基本的な図書及び書類
(イ) 建築確認・計画通知・計画変更処理カード
(ロ) 確認申請書(規則別記第2号様式) (注) 計画通知の場合は、規則別記第42号様式
(ハ) 規則第1条の3第1項(表1~表5まで)及び第4項(表1、表2)に規定する図書及び書類
(ニ) 建築計画概要書(規則別記第3号様式)
(ホ) 建築工事届(規則別記第40号様式)
(ヘ) 委任状(代理者によって確認の申請を行う場合)
(ト) 建築士法第20条第2項に規定する安全を確かめた旨の証明書(構造計算によって安全を確かめた場合)(建築士法第20条の2の規定の適用がある場合は除く)
(チ) 工事監理者選定届出書(和歌山市建築基準法施行細則第2条別記様式第4号)
(リ) 工場・危険物調書(和歌山市建築基準法施行細則第2条別記様式第1号)(工場又は危険物の貯蔵若しくは処理の用途に供しようとする場合)
(ヌ) 浄化槽設置計画書(和歌山市建築基準法施行細則第2条)(浄化槽を設置しようとする場合)又は増・改築又は建築用途の変更等に伴い既設浄化槽を使用したい旨の申立書(増改築等で既存浄化槽を使用する場合)又は排水設備等(新設、改築、増設)計画確認書(公共下水に接続する場合)
(ル) 和歌山市2,500分の1の国土基本図に申請場所を明示したもの (注)和歌山市わが街ガイド 白地図をご利用ください。
(ヲ) 写真数枚(前面道路と敷地状況が分かるもの)
(ワ) その他建築主事が必要と認める図書及び書類
(注1) 正本1通(正本に添える図書にあっては、当該図書の設計者の記名があるものに限る。)及副本1通を提出してください。
(注2) 上記の添付図書及び書類にあっては、あくまで基本的な主たる添付図書であって、最終確認は「規則第1条の3」で確認してください。
(注3) 平成23年5月1日の規則改正により、建築士免許証の写しの添付は不要とします。
(注4) 平成18年3月22日和歌山市告示第111号による中間検査が必要な建築物については、壁量と壁配置のチェック(令第46条)、耐力壁、金物の位置図等の図書の添付が必要です。
(2) 工作物(法88条第1項)の基本的な図書及び書類
(イ) 建築確認・計画通知・計画変更処理カード(上記(1)の(イ))
(ロ) 確認申請書(規則別記第10号様式) (注) 計画通知の場合は、規則別記第42号の9様式
(ハ) 規則第3条第1項(表1~表3まで)に規定する図書及び書類
(ニ) 委任状(代理者によって確認の申請を行う場合)
(注1) 正本1通(正本に添える図書にあっては、当該図書の設計者の記名があるものに限る。)及副本1通を提出する。
(注2) 上記の添付図書及び書類にあっては、あくまで基本的な主たる添付図書であって、最終確認は「規則第3条」で確認してください。
(注3) 法88条第2項の準用工作物については、別途相談してください。
(注4) 平成23年5月1日の規則改正により、建築士免許証の写しの添付は不要とします。
(3) 建築設備(法87条の2)の基本的な図書及び書類
(イ) 建築確認・計画通知・計画変更処理カード(上記(1)の(イ))
(ロ) 確認申請書(別記第8号様式) (注) 計画通知の場合は、規則別記第42号の7様式
(ハ) 規則第2条の2第1項(表)、規則第1条の3第4項(表1、表2)、規則第1条の3第1項(表2)に規定する図書及び書類
(ニ) 委任状(代理者によって確認の申請を行う場合)
(注1) 正本1通(正本に添える図書にあっては、当該図書の設計者の記名があるものに限る。)及副本1通を提出する。
(注2) 上記の添付図書及び書類にあっては、あくまで基本的な主たる添付図書であって、最終確認は「規則第2条の2」で確認してください。
(注3) 平成23年5月1日の規則改正により、建築士免許証の写しの添付は不要とします。
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