建築物エネルギー消費性能向上計画の認定について
建築物エネルギー消費性能向上計画の認定(法第29条関係)
省エネ性能の向上に資する建築物の新築または増築、改築、修繕、模様替え若しくは建築物への空気調和設備等の設置・改修を対象とし、その計画が誘導基準に適合している場合、認定(性能向上計画認定)を受けることができます。性能向上計画認定を取得すると容積率特例(省エネ性能向上のための設備について、通常の建築物の床面積を超える部分を不算入(上限10%)とする)のメリットを受けることができます。
必要書類
・申請書
・委任状
・適合証(審査機関による審査済みの場合)
・建築物省エネ法施行規則第20条に定める図書
申請手数料
申請手数料は、適合証の有無、評価方法、床面積などにより設定しています。
詳しくは以下のページよりご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
都市建設局 都市計画部 建築指導課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1100 ファクス:073-435-1175
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