省エネ基準適合義務制度について

 

ページ番号1015786  更新日 令和7年4月1日 印刷 

 脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)の施行に伴い、原則として令和7年4月1日以降に着工する全ての住宅・建築物の新築・増改築について、省エネ基準への適合が義務付けられました。

建築物エネルギー消費性能適合性判定(法第11条関係)

建築物エネルギー消費性能適合性判定

 省エネ基準への適合が義務付けられる建築物のうち、建築基準法第6条の4第1項第3号に掲げる建築物(床面積200平方メートル以下の平屋建ての建築物で建築士の設計によるもの)の建築である場合を除いて、確認済証の交付にあたって、建築物エネルギー消費性能適合性判定(以下、「省エネ適判」という。)を受けて適合判定通知書の交付を受けることが必要となります。

必要書類(建築物エネルギー消費性能確保計画)

・計画書

 ※計画通知の場合

・委任状

・建築物省エネ法施行規則第3条に定める書類

受付窓口

建築指導課または登録建築物エネルギー消費性能判定機関(建築物省エネ法第14条第1項の規定により委任)

省エネ適判を省略する場合

 省エネ基準への適合が義務付けられる住宅のうち、次のものについては、省エネ適判は不要であり、確認申請の審査において省エネ基準適合を確認します。

  1. 仕様基準又は誘導仕様基準を用いて省エネ基準に適合する場合
  2. 設計住宅性能評価書の交付、長期優良住宅の認定又は長期使用構造等の確認を受け、当該評価書等を活用する場合

確認申請時の提出書類

上記1の場合
・仕様基準等への適合が確認できる設計図書等

上記2の場合
・宣言書
・設計住宅性能評価書、長期優良住宅認定通知書又は長期使用構造等である旨の確認書

完了検査

 省エネ基準への適合が義務付けられる建築物のうち、建築基準法第6条の4第1項第3号に掲げる建築物(床面積200平方メートル以下の平屋建ての建築物で建築士の設計によるもの)の建築である場合を除いて完了検査において省エネ基準適合に係る検査を行います。

 なお、令和7年4月1日より前に確認済証の交付を受けたとしても、令和7年4月1日以降に着工したものについては、省エネ基準への適合が求められ、完了検査前に省エネ適判を受け、完了検査申請時に(計画変更を行う場合は計画変更申請時に)適合判定通知書、計画書副本等の提出が必要となりますのでご注意ください。

完了検査申請時の提出書類

・省エネ基準工事監理報告書

・軽微な変更説明書

※軽微な変更のうち、ルートCに該当する場合は、「軽微変更該当証明書」の交付を受け、その内容が分かる図書一式と併せて「軽微な変更説明書」の一部として提出してください。(軽微変更該当証明書の申請には手数料が必要となります。)

省エネ適判を受けた場合
 省エネ適判に要した図書及び書類

設計住宅性能評価を受けた場合
 設計住宅性能評価に要した図書及び書類(エネルギー消費性能に係るものに限る。)

建設住宅性能評価のための検査を受けた場合
 検査報告書又はその写し

長期優良住宅認定通知書又は長期使用構造等である旨の確認書を受けた場合
 認定等に要した図書及び書類(エネルギー消費性能に係るものに限る。)

大臣認定性能向上計画認定又は低炭素建築物認定を受けた場合
 認定等に要した図書及び書類

手数料

床面積や評価方法によって手数料が異なります。詳しくは次のページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

都市建設局 都市計画部 建築指導課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1100 ファクス:073-435-1175
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