認定申請
認定申請の方法
認定申請は、「居住サポート住宅情報提供システム」よりオンラインで行います。窓口への申請書の持参や、申請書等への押印は必要ありません。
以下の「居住サポート住宅情報提供システム」のリンクよりアカウントを取得し、オンラインでの書類作成及び申請を行ってください。添付書類に関しましてもオンライン申請時に併せてアップロードしてください。
申請フロー
認定申請(新規)に必要な書類
認定申請に必要な書類は下表のとおりです。
〇:全員必須 △:該当する場合
審査対象 | 申請様式 | 別添 | 添付書類・参考資料(任意様式) |
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認定事業者 (申請者) |
〇別紙 (項目1) |
△別添1~4 ※1申請者が個人で成人or法定代理人が個人の場合は不要(下表参照) |
〇添付書類 誓約書(申請者全員分) |
居住 サポート |
〇別紙 (項目2) |
〇添付書類 居住サポート(うち、安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎ)の内容の概要図 |
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△参考資料(居住サポートと同様の一般向けサービスを提供している場合) 居住サポートと同様の一般向けサービスの利用料がわかる書類 |
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△参考資料(居住サポートを委託し、委託先が決まっている場合) 委託契約書 |
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居住 サポート 住宅 |
〇別紙 (項目3~7) |
〇別添5または6 共同居住型賃貸住宅の場合:別添6 |
〇添付書類 居住サポート住宅の規模及び設備の概要を表示した間取図等 |
△添付書類 (S56年5月以前着工の場合) 耐震関係規定に適合または準ずることが確認できる書類等 |
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その他 | 〇別紙 (項目8) |
※1 別添1~4の提出が必要な場合について
申請者が法人※の場合 |
申請者が個人の場合 |
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申請者が未成年かつ 法定代理人が法人※4の場合 |
その他 |
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賃貸人 |
別添1 |
別添2 |
- |
援助実施者 |
別添3 |
別添4 |
- |
※4宅地建物取引業・住宅宿泊管理業・賃貸住宅管理業の免許等を受けている場合は、法人の役員について法第42条第4号に掲げる暴力団員等がいないことが制度上明らかであるため、法人の役員の氏名等の記載を省略可。また、宅地建物取引業の免許を受けている場合は、使用人についても同様。
福祉サービスへの「つなぎ先リスト」
居住サポート住宅の認定申請の添付書類として、福祉サービスへの「つなぎ先リスト」(※公的機関を付記したもの)が必要です。
公的機関については、下記一覧表を参考にしてください。
認定申請の詳細について
認定申請にあたっては、下記の詳細についてご確認ください。
関係法令等
認定申請にあたっては、必ず関係法令等をご確認ください
- ※ 法 … 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(外部リンク)
- ※ 施行規則 … 国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(外部リンク)
- ※ 基本方針 … 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する基本的な方針(外部リンク)
- ※ 和歌山県住生活基本計画(外部リンク)
- ※ その他居住サポート住宅に関する関係条文等(外部リンク)
問い合わせ先
生活支援第2課 電話:073-435-1077 (直通)
居住サポート(ソフト)に関すること
住宅政策課 電話:073-435-1099(直通)
住宅(ハード)に関すること
このページに関するお問い合わせ
都市建設局 建築住宅部 住宅政策課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1099 ファクス:073-435-1277
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。