居住サポート住宅の認定基準(概要)
居住サポート住宅の認定基準(概要)
事業者・計画に関する主な基準 |
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〇事業者が欠格要件に該当しないこと 〇入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲を定める場合、要配慮者の入居を不当に制限しないものであること 〇専用住宅(入居者を安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎの3つの居住サポートが必要な要配慮者等に限定)を1戸以上設けること |
居住サポートに関する主な基準(ソフト) |
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〇要援助者に対する安否確認、見守り、福祉サービスへのつなぎ 〇居住サポートの対価が内容や頻度に照らして、不当に高額にならない金額であること ※居住サポートには、安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎのほか、住宅確保要配慮者の生活の安定を図るために必要な援助を含む |
住宅に関する主な基準(ハード) |
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〇各戸の床面積が、新築住宅は25平方メートル以上、既存住宅は18平方メートル以上であること 〇各戸が台所、便所、収納設備及び浴室又はシャワー室を備えていること 〔注〕 共用部分に共同して利用するための適切な台所、収納設備又は浴室若しくはシャワー室を備えていること(便所は各戸に備えること)により、各居住部分に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合、各戸の床面積は、新築住宅は18平方メートル以上、既存住宅は13平方メートル以上
※共同居住型賃貸住宅(シェアハウス)の基準について 賃借人が共同して利用する居間、食堂、台所等のある共同居住型賃貸住宅(シェアハウス)については、規模と設備が次の基準によることもできます (1) 住宅全体の床面積が、15A+10平方メートル以上であること(Aは入居定員数、A≧2)。 (2) 専用部分の入居者の定員は1人とするものであること。 (3) 専用部分の床面積が、9平方メートル以上(収納設備含む)であること。 (4) 住宅の共用部分に、居間・食堂・台所、便所、洗面設備、浴室又はシャワー室、洗濯室又は洗濯場を備えること。ただし、これらの設備が各専用部分に備えられている場合は、共用部分に備える必要はありません。 〔注〕 便所、洗面設備、浴室又はシャワー室は、5人に1つ以上の割合で備えることが必要。
〇耐震性を有すること 〇建築基準法及び消防法に違反していないこと 〇家賃が近傍同種の住宅と均衡を失しないこと |
(注)詳細については、必ず関係法令等でご確認ください
関係法令等
- 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(外部リンク)
- 国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(外部リンク)
- 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する基本的な方針(外部リンク)
- その他居住サポート住宅に関する関係条文等(外部リンク)
問い合わせ先
生活支援第2課 電話:073-435-1077 (直通)
居住サポート(ソフト)に関すること
住宅政策課 電話:073-435-1099 (直通)
住宅(ハード)に関すること
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このページに関するお問い合わせ
都市建設局 建築住宅部 住宅政策課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1099 ファクス:073-435-1277
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。