軽自動車税(種別割)の減免について

 

ページ番号1061025  更新日 令和7年1月8日 印刷 

軽自動車税(種別割)の減免について

 減免の対象なるのは、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかを交付されている方もしくは、手帳を交付されている方の通学、通院、通所などのために使用する軽自動車等、身体に障害がある方のために特別な使用により製造もしくは改造された軽自動車、社会福祉事業を行う事業者が直接その本来の事業を行うために使用する軽自動車等は軽自動車税(種別割)が全額免除されます。詳しくは、添付ファイルをご確認ください。

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