軽自動車税(種別割)の障害者減免適用誤り及び賦課漏れについて
このたび、本市において軽自動車税(種別割)の障害者に対する減免において減免適用誤り及び賦課漏れが判明いたしました。
このような事案を招き、関係者の皆さま、並びに市民の皆さまにご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。
今後の再発防止策として複数の職員による確認作業を徹底してまいります。
概要
軽自動車税(種別割)の身体障害者減免適用は、毎年4月1日時点において障害者の区分・等級が減免適用の範囲であるか、対象車両に変更がないことが要件になります。
今回、障害者手帳に「障害程度の再認定日」の設定がある方が、再認定を受けていないにもかかわらず減免対象者として処理を行っていました。
原因
障害者の区分・等級が減免適用の範囲であるかの確認作業は、障害者支援課から「障害者手帳データ」の提供を受け、提供を受けたデータと市民税課の「減免対象者リスト」の情報を突合する方法で減免適用の判定を行っています。
この突合作業を進める過程で、提供を受けた障害者手帳データの障害程度の再認定日を判定基準に含めずに作業したことで再認定を受けていない方にも減免を適用した誤った処理を行っていました。
今後の対応について
賦課漏れの対象者には、地方税法の規定に定められた期間にあたる令和5年度分まで遡及して課税決定を行います。
また、令和8年度からの事務処理においては、「障害程度の再認定日」の確認作業を徹底し「障害者手帳データ」と「減免対象者リスト」の突合作業においても、複数人での確認作業を行うなど厳正に対応し、公平・公正な課税に取り組んでまいります。
このページに関するお問い合わせ
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