監査基準
地方自治法(昭和22年法律第67号)第198条の4第1項の規定に基づき定めた和歌山市監査基準の一部を改正しましたので、同条第4項において準用する同条第3項の規定に基づき公表します。
PDF形式のファイルをご利用するためには,「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。
このページに関するお問い合わせ
監査事務局
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1143 ファクス:073-435-1179
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。