主な監査の種類
1 定期的に行う監査等
定期監査(地方自治法第199条第1項、第4項)
市の予算の執行、収入、支出、契約などの財務に関する事務の執行や、経営に係る事業の管理が適正かつ効率的に行われているかについて、毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて監査します。
決算審査(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)
市長から提出された一般会計、特別会計、公営企業会計の決算書や関係書類について、計数が正確であるか、また予算の執行や事業の経営が適正かつ効率的に行われているかを審査します。
審査終了後、監査委員の意見を市長に提出します。
健全化判断比率及び資本不足比率審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、第22条第1項)
市長から提出された市の健全化判断比率と公営企業の資金不足比率について、それらの算定の基礎となる事項を記載した書類を確認し、計数が正確であるか、適正に作成されているかを審査します。
審査終了後、監査委員の意見を市長に提出します。
例月出納検査(地方自治法第235条の2第1項)
市の保管する現金の残高や出納関係書類が正確であるか、現金の出納事務が適正かつ正確に行われているかを毎月検査します。
2 必要があると認められるときに行う監査
行政監査(地方自治法第199条第2項)
監査委員が必要と認めるとき、テーマを決め、事務事業の執行が市民の福祉増進、市民負担の軽減、市民サービスの向上に努めているか、社会情勢などの変化に対応しているか、能率的・効率的に行われ改善すべき点はないか、法令などに従って適正に行われているかを基本的視点として監査します。
随時監査(地方自治法第199条第1項、第5項)
監査委員が必要と認めるとき、定期監査に準じて随時に行う監査です。
財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)
監査委員が必要と認めるとき、または市長の要求があるとき、市が補助金、交付金、負担金などの財政的援助を与えている団体や出資団体、公の施設の受託管理者などに対して、財政的な援助等に係る出納その他の事務の執行が、援助の目的のとおり適正かつ効率的に行われているかを監査します。
3 その他の監査
住民監査請求に基づく監査(地方自治法第242条)
住民監査請求とは、住民が、市長や職員などによる公金の支出、財産の管理、契約の締結などの財務会計上の行為が違法または不当な事実があるとき、このことを証明する書面を添えて監査委員に監査を求め、必要な措置を講ずるよう請求するものです。
住民から監査の請求があったとき、この事項について監査を実施します。
4 外部監査
外部監査制度は、市の組織に属さない外部の専門的な知識を有する者(弁護士、公認会計士、税理士など)が、市長との外部監査契約に基づき、市の財務の監査を実施するものです。和歌山市では平成11年(1999年)4月1日から導入しています。
外部監査には、「包括外部監査」と「個別外部監査」の2種類があります。
包括外部監査(地方自治法第252条の36~38)
毎会計年度、市長と外部監査契約を結んだ外部監査人が、自らの判断で監査テーマを定め、財務事務の執行や経営に係る事業の管理が適正かつ効率的に行われているかを監査します。
都道府県、政令指定都市及び中核市は、実施が義務付けられています。
個別外部監査(地方自治法第252条の39~43)
住民監査請求や、議会や市長の要求などに基づく監査について、監査委員による監査ではなく、外部監査人による監査を求めることができるものです。
なお、外部監査に関する事務は、行政経営課が担当しています。
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