住民監査請求について
1 住民監査請求とは
住民監査請求は、住民全体の利益を確保するため、市長や職員などによる公金の支出、財産の管理、契約の締結などの財務会計上の行為に違法または不当な事実があると認めるとき、住民は、このことを証明する書面を添えて監査委員に監査を求め、必要な措置を講ずるよう請求することができる制度です。
(地方自治法第242条)
2 請求ができる方
和歌山市に住所を有する方(法人を含む。)
3 請求の対象
住民監査請求ができるのは、市長や職員などに、次のような財務会計上の行為又は怠る事実があり、かつ市に財政的な損害を与えている場合です。
(1)違法又は不当な
ア 公金の支出
イ 財産(土地、建物、物品など)の取得、管理、処分
ウ 契約(工事請負、購入など)の締結、履行
エ 債務その他の義務の負担(借入れなど)
※(1)の行為が行われることが相当の確実さをもって予測される場合も対象となります。
また、(1)の行為があった日又は終わった日から1年を経過したときには、正当な理由がない限り、
住民監査請求をすることはできません。
(2)違法又は不当に
ア 公金の賦課、徴収を怠る事実(市税の徴収を怠る場合など)
イ 財産の管理を怠る事実(損害賠償請求を怠る場合など)
4 請求の方法
住民監査請求は、所定の様式を作成して行うこととなっています。
請求の際は、当該所定の様式に違法若しくは不当とする行為等の事実を証明する書面(例:公文書開示制度により入手した公文書の写しなど)を添付して提出することが必要です。
請求書の様式及び記入例
記入例 |
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和歌山市職員措置請求書 〇〇に関する措置請求の要旨 1 請求の要旨 <財務会計上の行為から1年経過後に請求する場合> 2 請求者 地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添え、必要な措置を請求します。
〇〇年〇月〇日 |
5 請求書の提出先
請求書は、和歌山市監査事務局へ直接お持ちになるか、又は郵送してください。
なお、ファクスや電子メールでの受付はできません。
和歌山市監査事務局(和歌山市役所12階)
〒640-8511
和歌山市七番丁23番地
電話:073‐435‐1143
6 請求後の手続き
7 監査期間
住民監査請求に対する監査結果は、請求のあった日から60日以内に決定されます。 なお、監査委員の監査結果に不服がある場合は、監査結果の通知があったときから30日以内に住民訴訟を提起することができます。
このページに関するお問い合わせ
監査事務局
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1143 ファクス:073-435-1179
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。