保証料補給金・利子補給金

 

ページ番号1009293  更新日 令和7年4月1日 印刷 

保証料補給金

保証料補給金の対象となる和歌山市中小企業融資制度の詳細は下記リンク先をご確認ください。

和歌山市起業家支援資金保証料補給金

起業家の健全な経営活動の促進を図るため、和歌山市中小企業融資制度のうち、起業家支援資金の利用にかかる信用保証料の一部を補助します。

補助額
信用保証料の初年度分(1年分)
対象者
和歌山市中小企業融資制度のうち、起業家支援資金を借り受けられた方
申請
金融機関で対象の融資が実行されたことを市が確認でき次第、申請のご案内を送付しますので必要書類をご提出ください。(融資実行のご連絡は不要です。)

和歌山市まちなか新規出店促進保証料補給金

まちに賑わいを創出し、魅力アップを図るため、和歌山市中小企業融資制度のうち、普通事業資金・小口応援資金・起業家支援資金の【まちなか枠】の利用にかかる信用保証料の一部を補助します。

補助額
信用保証料の2分の1(上限30万円)
対象者

和歌山市中小企業融資制度のうち、普通事業資金小口応援資金起業家支援資金の【まちなか枠】を借り受けられた方

申請
金融機関で対象の融資が実行されたことを市が確認でき次第、申請のご案内を送付しますので必要書類をご提出ください。(融資実行のご連絡は不要です。)



利子補給金

和歌山市小規模事業者経営改善資金等利子補給金

日本政策金融公庫(国民生活事業)から、対象の融資(小規模事業者経営改善資金貸付または生活衛生関係営業経営改善資金特別貸付)を受けた方に対し、その利子の一部を補助します。

利子補給利率

支払利子額の2分の1相当額(年利率1.0%上限)

対象期間
3年(最初の返済日の属する月から36か月)
対象者

・和歌山商工会議所の経営指導を受け、日本政策金融公庫(国民生活事業)から小規模事業者経営改善資金貸付(マル経)の融資を受けた方

・生活衛生同業組合の経営指導を受け、日本政策金融公庫(国民生活事業)から生活衛生関係営業経営改善資金特別貸付(衛経)の融資を受けた方(融資実行日が令和7年4月1日以降に限ります)

 

上記のいずれかに該当し、以下1~3のすべてに該当する方

  1. 市内に住所を有する個人事業者又は市内に本店を有する法人
  2. 融資の申込日において、市内において事業を営んでいること
  3. 市税を滞納していないこと
申請

マル経の場合…和歌山商工会議所へお問い合わせください。

衛経の場合…商工振興課へお問い合わせください。

和歌山市女性、若者、シニア新規開業資金等利子補給金

日本政策金融公庫から対象資金の貸付を受けた起業家の方のうち、女性、若者(35歳未満)及びシニア(55歳以上)の方に対し、その利子の一部を補助します。

利子補給利率
支払利子額の2分の1相当額(年利率1.0%上限)
対象期間
3年(最初の返済日の属する月から36か月)
対象者
日本政策金融公庫から対象資金(※下記リンク先に掲載)の貸付を受けた方のうち、女性、若者(35歳未満)またはシニア(55歳以上)の方
※若者(35歳未満)にあたる男性については、令和7年4月1日以降に貸付を受けた方
申請
日本政策金融公庫で対象の融資を受けてから、商工振興課へご連絡ください。申請書類を送付いたします。
交付締切

交付申請の手続きは、令和7年12月26日が締切となります。

交付請求の手続きは、令和8年1月30日が締切となります。

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このページに関するお問い合わせ

産業交流局 産業部 商工振興課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1233 ファクス:073-435-1256
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます