セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第5項第1号から第8号)に基づく認定書発行事務

 

ページ番号1009281  更新日 令和6年11月15日 印刷 

取引先企業の倒産、取引金融機関の破綻、自然災害等により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図る為、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。

制度内容については、中小企業庁のホームページをご覧ください。

※セーフティネット保証の認定を一度受けられた方でも、再度この保証を活用し、追加で融資を申し込むことができる場合がありますので、追加融資をお考えの方は、事前に取扱金融機関等でご相談ください。

※本認定とは別に、金融機関及び保証協会の審査があり、必ず融資が受けられるものではありません。

セーフティネット保証5号(業況の悪化している業種)について

全国的に業況の悪化している業種として中小企業庁が指定する業種(指定業種)に属する中小企業者を支援するための措置です。

セーフティネット保証の認定基準の告示への移行に伴い、令和6年12月1日以降の認定申請分については、認定要件・様式に変更がありますのでご注意ください。


認定基準や各申請書様式等については下記ページよりご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

産業交流局 産業部 商工振興課
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電話:073-435-1233 ファクス:073-435-1256
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