奨学金返還助成

 

ページ番号1044210  更新日 令和8年4月1日 印刷 

市内の医療、福祉・介護分野の企業に専門的職種で就職する学生等に、奨学金の返還を助成します。

 和歌山市では、本市の人口減少に係る対策を推進し、及び本市の産業を担う人材の確保を図るため、独立行政法人日本学生支援機構、大学等、地方公共団体などが貸与する奨学金を借り入れた学生が、卒業後に市内の医療、福祉・介護系の法人又は中小企業に就職し、3年間定着した場合に、企業と本市が連携して奨学金の返還を支援する「和歌山市奨学金返還助成制度」を実施しています。

令和8年4月から制度が拡充されました

≪主な拡充内容≫

1 対象業種の拡充

【改正前】
・医療、福祉・介護系の法人

  ↓

【改正後】

・医療、福祉・介護系の法人

  +

・中小企業

 

2 対象奨学金の拡充

【改正前】

・独立行政法人 日本学生支援機構が貸与する奨学金

  ↓

【改正後】

・独立行政法人 日本学生支援機構が貸与する奨学金

  +

・大学等が貸与する奨学金

・都道府県・市町村が貸与する奨学金 など

 

3 参画企業及び学生の募集期間の延長

【改正前】

・企業:毎年10月~12月

・学生:大学等を卒業(修了)する前年度の4月~9月

  ↓

【改正後】

・企業:通年

・学生:大学等を卒業(修了)する前年度~卒業(修了)する年度の2月

令和8年度 交付対象者(学生)の募集について

 本制度の利用を希望する学生を募集します。

※募集開始:令和8年7月1日(水曜日)

1 募集対象者

 次のすべてに該当する方を対象とします。

(1)「令和9年3月」又は「令和10年3月」に卒業(修了)予定の大学生、短期大学生、大学院生、高等専門学校生、専門学校生

(2)独立行政法人日本学生支援機構、大学等、都道府県・市町村、市長が認める機関が貸与する奨学金を借り入れている(借り入れる予定の)方

(3)大学等を卒業(修了)した翌年度に本制度の参画企業に就職し、期限の定めのない雇用により3年間以上継続して勤務する予定の方

(4)就職の日から3年間以上継続して市内に住所を有する予定の方

(5)他の制度による助成等を受けていない(受ける予定のない)方

(6)医療、福祉・介護系の参画企業に専門的職種で就職する予定である場合は、資格を取得する見込みである方

※専門的職種

看護師、薬剤師、保健師、歯科衛生士、歯科技工士、保育教諭、保育士、作業療法士、理学療法士、言語聴覚士、視能訓練士、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士

2 募集期限

(1)令和9年3月卒業予定者

    → 令和9年2月26日(金曜日)まで

(2)令和10年3月卒業予定者

    → 令和10年2月29日(火曜日)まで

※募集開始:令和8年7月1日(水曜日)

3 募集人数

 各卒業年度 先着50名

※50名を超えた場合は、50名に達した日の申請のうち、提出書類等に不備がなく受け付けた申請者の中から、抽選により受付の可否を決定します。なお、郵送による申請については、50名に達した日の消印のあるものを有効とします。

4 申請方法

 次に掲げる書類を募集期間内に持参、郵送、メール又はファクスで提出してください。

(1)和歌山市奨学金返還に係る助成金交付対象者認定申請書【別記様式第4号】

(2)大学等が発行する在学証明書

(3)貸与元が発行する奨学金の借入額(借入予定額)が確認できる書類

※その他必要に応じて追加書類の提出を求める場合がありますので、あらかじめご了承ください。

5 助成方法

 次のいずれにも該当した場合、交付申請に基づき助成金を貸与元へ直接お支払いします。

(1)大学等を卒業(修了)した翌年度に参画企業に就職し、就職後3年間、市内に居住し、かつ同一の参画企業に継続して勤務していること。

(2)その他、全ての交付要件を満たしていること。

6 助成額

 最大150万円

(25万円×奨学金借入月数/12) ※上限72か月

(例)2年制の場合 上限50万円、4年制の場合 上限100万円、6年制の場合 上限150万円

※助成金は、就職先となる参画企業と本市が半分ずつ負担します。

7 申請上の注意点

(1)参画企業が、本制度を適用した採用予定人数を上回る交付対象者を採用した場合には、当該参画企業において交付対象者を選定するため、交付対象者の要件を満たす者であっても、交付対象とならない場合があること。

(2)交付対象者として認定された時点において参画企業であった場合であっても、就職の時点で当該企業が参画企業でなくなっているときは、本制度に基づく助成の対象とならないこと。

(3)「和歌山市奨学金返還に係る助成金交付要綱」及び「和歌山市奨学金返還助成制度交付対象者募集要項」を遵守すること。

8 提出先

 〒640-8511 和歌山市七番丁23番地

 和歌山市 総務局 総務部 総務課 総務班

 電話:073-435-1018(直通)

 ファクス:073-423-4625

 E-mail:soumu@city.wakayama.lg.jp

9 関連ファイル

参画企業一覧

※募集開始:令和8年4月1日(水曜日)
※参画企業一覧は、随時更新します。

参画企業の募集

本制度に参画いただける企業を募集します。

1 対象企業

 次のア又はイのいずれかに該当する企業を対象とします。

 ア 「医療、福祉・介護系の法人」

 和歌山市内に事業所を有する法人

 

 イ 「中小企業(業種不問)」

 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者及び同条第5項に規定する小規模企業者のうち、市内に事業所を有するもの

2 参画申込条件

(1)交付対象者を採用したときは、市内の事業所等において、期限の定めのない雇用形態で勤務させること。

 ただし、医療、福祉・介護系の法人にあっては、当該交付対象者を専門的職種として勤務させること。

(2)交付対象者が同一の参画企業において3年間継続して勤務したときは、毎年12月末日までに、当該交付対象者に係る助成金の額の2分の1に相当する額を、本市に一括して支払うこと。

 当該交付対象者の就職後に参画企業が本制度への参画を廃止したときであっても同様とする。

3 参画申込方法

 本制度の趣旨に賛同し参画いただける企業は、次の書類を持参又は郵送で提出してください。必要に応じて追加書類の提出等を求める場合がありますので、あらかじめご了承ください。

 

「医療、福祉・介護系の法人」で参画

・「和歌山市奨学金返還に係る助成制度参画申込書(医療、福祉・介護系の法人用)」【別記様式第1号】

・履歴事項全部証明書(写し可)

 

「中小企業(業種不問)」で参画

・「和歌山市奨学金返還に係る助成制度参画申込書(中小企業用)」【別記様式第2号】

・履歴事項全部証明書(写し可) ※法人のみ

・従業員数が確認できる書類(写し可) ※法人のみ

・開業届出書(写し可) ※個人事業主のみ

・確定申告書の収支内訳書(写し可) ※個人事業主のみ

 

※「医療、福祉・介護系の法人」と「中小企業(業種不問)」のいずれにも参画する場合は、上記の両方の申込書様式及び添付資料を提出してください(履歴事項全部証明書は1通で可)。

4 参画申込期間

 通年

5 参画登録内容の変更・廃止

 一度申込みを行っていただくことで、採用予定人数などすべての申込内容が翌年度以降も継続して登録されます。

 登録内容に変更が生じた場合や参画を辞退する場合は、その都度、「和歌山市奨学金返還に係る助成制度参画登録変更・廃止届出書」【別記様式第3号】を必ず提出してください。

6 関連ファイル

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このページに関するお問い合わせ

総務局 総務部 総務課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1018 ファクス:073-423-4625
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