潜在保育士就労支援補助金

ページ番号1061321  更新日 令和7年3月30日 印刷 

保育士資格を持ちながら、現在認可保育施設で勤務がない方が市内の私立認可保育施設で採用された場合に一時金を支給します。

(市外から移住された方については、一時金を加算します。)

保育士等就労支援補助金は、予算の範囲内において支給します。

支給要件

  1. 保育士資格取得後、1年以上経過し、かつ、保育士として1年以上就業していないこと。

    (ただし、市外からの移住者については離職期間を問わない。)

  2. 1か月当たり平均120時間以上の勤務であること。

  3. 就職先対象施設の直接雇用であること。

  4. 2年以上同一施設(当該保育所等の設置者が設置する市内の他の保育所等を含む。)での勤務が見込まれること。

  5. 市外から移住する場合は、市内の認可保育施設等に勤務を開始した日の前後1か月以内に住民票を異動していること。

    1~4を満たす場合に支給対象となり、さらに、5を満たす場合は一時金を加算します。

支給金額

市外から移住し、市内の私立認可保育施設で採用された場合(支給要件1~5を満たす場合) 30万円

上記以外の場合(支給要件1~4を満たす場合)

20万円

 

就職先対象施設

市内の私立認可保育所及び認定こども園

申請受付

就職先対象施設での採用後、最初の3月31日まで

(当該採用された日の属する月が3月の場合にあっては、同日以後における最初の4月10日まで)

 

※次の必要書類をお持ちください。

  1. 和歌山市潜在保育士就労支援補助金交付申請書
  2. 保育士登録書の写し
  3. 雇用条件の内容が分かる書類の写し
  4. 前歴証明書又は保育所等に提出した履歴書の写し

一時金の支給を受けるまでの流れ

  1. 申請書及び添付書類一式を提出
  2. 審査後、市から補助金交付決定通知書を送付
  3. 同封の請求書類に必要事項を記入し提出(郵送可)
  4. 市から指定の銀行口座へ一時金を振り込み

返還条件

2年以内に支給対象者の条件を満たさなくなった場合

返還の免除

  • 就職先対象施設退職後、1か月以内に他の就職先対象施設に就職した場合
  • 出産に伴い退職し、出産後概ね1年以内に同一施設に復職した場合
  • 病気又は災害によって就労の継続ができなくなった場合
  • 施設都合による解雇その他やむを得ない理由によって就労の継続ができなくなった場合

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このページに関するお問い合わせ

福祉局 こども未来部 保育こども園課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1064 ファクス:073-435-1269
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