介護保険の要支援・要介護認定の申請について よくある質問
質問65歳未満の人でも介護保険を利用することはできますか
回答
介護保険のサービスを利用するためには、介護認定の申請をして、「介護や支援が必要である」と認定される必要があります。65歳以上の方は(第1号被保険者)は、要介護状態にあるか、要介護状態になる恐れのある状態にあれば、その原因にかかわらず申請できます。 40歳~64歳の方(第2号被保険者)については、要介護状態になった原因が初老期認知症や脳出血障害など、加齢に伴って生じる16の特定疾病である場合に限られます。
(注)交通事故などが原因の場合は、介護保険の対象外となります。
担当課 |
介護保険課 認定審査班 |
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電話 |
073-435-1333 |
Eメール | |
利用可能時間 | 午前8時30分から午後5時15分まで |
休日 | 土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日) |
備考 |
関連情報
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健康局 保険医療部 介護保険課 認定審査班
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1333 ファクス:073-435-1296
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