都市計画 よくある質問
質問自分の敷地が都市計画施設にかかっていますが、何か制限はありますか?
回答
都市計画道路もしくは、都市計画公園・緑地の計画区域内に建築物を建てる場合、都市計画法第53条の規定により建築物に制限がかかり、和歌山市長の許可を得る必要があります。
- 主な制限事項
建物は2階建て以下で地下室はないこと
建築物が木造・鉄骨造・コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること
詳しくは、都市計画課の都市計画法第53条許可申請をご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
都市建設局 都市計画部 都市計画課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1228 ファクス:073-435-1272
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。