和歌山市地方就職学生支援金

 

ページ番号1058735  更新日 令和6年7月19日 印刷 

<お知らせ>2024.7.19
和歌山市地方就職学生支援金に関するページを公開しました。

趣旨

東京圏の大学を卒業予定の学生が、和歌山市内へ移住し和歌山県内の企業に就職をする場合に、当該就職活動にかかる交通費の支援を行います。

交付金額

上限16,000円

※予算の範囲内において、勤務地が和歌山県内に所在する企業への就職活動のために1回の往復に要した交通費(100円未満の端数切り捨て)又は16,000円のうちいずれか少ない額となります。

対象者の要件(支給要件)

次の1~4の要件を満たす場合に対象となります。

1 移住等に関する要件

次の(1)~(3)の全てを満たす必要があります。

(1)移住元に関する要件 次に掲げる事項のいずれにも該当すること。

  • 大学の卒業年度において、本部所在地が東京都内にある東京圏内(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県。以下同じ。)のうちの条件不利地域(※)以外の地域のキャンパスに原則4年以上在学し、当該大学を卒業する見込みであること。
  • 大学の卒業年度において、東京圏内(条件不利地域(※)を除く。)に継続して在住していること。

※ 「東京圏のうちの条件不利地域」とは次のとおりです。

条件不利地域の市町村

都道府県名

条件不利地域

東京都 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
埼玉県 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県 館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県 山北町、真鶴町、清川村

(2)移住先に関する要件 次に掲げる事項のいずれにも該当すること。

  • 和歌山県内に所在する企業に就職することが内定し、当該内定が申請を行う日の属する年度の10月1日以降に決定したものであること。
  • 卒業後に上記の企業に就職し、本市に移住する意思を有していること。


(3)その他の要件 次に掲げる事項のいずれにも該当すること。

  • 次に掲げる事項のいずれにも該当しないこと。
  1. 暴力団員
  2. 不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的で暴力団又は暴力団員を利用している者
  3. 暴力団若しくは暴力団員の威力を利用し、又は暴力団の活動若しくは運営に協力する目的で、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対し、相当の反対給付を受けないで金品その他の財産上の利益を供与した者
  • 日本国籍を有していること、または日本国籍を有しない者であって永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者または特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
  • その他市長が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

2 就業に関する要件

次に掲げる項目のいずれにも該当すること。

  • 勤務地が和歌山県内に所在すること。
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第2項に規定する風俗営業者でないこと。
  • 官公庁等(第三セクター(国又は地方公共団体と民間の共同出資による法人をいう。)のうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
  • 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

3 就職条件等に関する要件

次に掲げる事項のいずれにも該当すること。

  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
  • 和歌山県外への転勤がない就業であること。

4 その他の要件

これまで本支援金の交付を受けていないこと。

受付期間

令和6年10月1日 ~ 令和7年2月28日

申請をお考えの方は、事前に下記お問い合わせ先まで連絡ください。

※受付は先着順となります。予算に達し次第、受付を停止しますので予めご了承ください。

申請書類

申請に必要な書類は以下のとおりです。

  1. 地方就職学生支援金交付申請書兼請求書(要綱様式第1号)
  2. 提示により本人であることを確認することができる書類の写し
  3. 在学証明書等の卒業学年であることの確認ができる書類
  4. 内定証明書(要綱様式第2号)
  5. 地方就職学生支援金の交付申請に関する誓約書兼同意書(要綱様式第3号)
  6. 住民票の写し
  7. 交通費に係る領収書の写し
  8. 口座振替申出書
  9. 振込先の預金通帳の写し(金融機関名・店名・口座種類・口座番号・店番号・名義人が確認できるもの)

様式・要綱・チラシ

地方就職学生支援金の返還

地方就職学生支援金の支給を受けた方が、次のいずれかに該当する場合は支援金を返還していただきます。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等やむを得ない事情として市長が認めた場合は返還の必要はありません。

(1)申請に当たって、虚偽の申請等をしたことが判明した場合:全額

(2)支援金の申請日から1年以内に要件を満たす就職先への就業を行わなかった場合:全額

(3)支援金の申請日から1年以内に本市に転入しなかった場合:全額

(4)内定企業に就職した日から1年以内に要綱第2条第2号に規定する要件を満たす就職先を辞した場合:全額

(5)移住した日から3年未満に本市から転出した場合:全額

(6)移住した日から3年以上5年以内に本市以外の市区町村に転出した場合:半額

※(2)~(6)までの条件を充足することが困難となった場合においては、速やかに担当課に連絡ください。

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このページに関するお問い合わせ

市長公室 企画政策部 移住定住戦略課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1013
ファクス:073-435-1254
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます