特定粉じん排出等作業の届出について

 

ページ番号1003065  更新日 令和5年12月19日 印刷 

大気汚染防止法の一部を改正する法律が令和2年6月5日に公布されました。

1 規制対象の拡大

規制対象について、石綿含有成形板等(レベル3)までを含め、全ての石綿含有建材に拡大します。

2 事前調査の信頼性の確保

・一定規模以上の建築物等について石綿含有建材の有無に関わらず調査結果の報告が義務付けられます。

 *原則として電子システムによる報告とします。

・調査方法が法定化されます。

・令和5年10月1日から、建築物(建築設備を含む)の解体・改修工事を行う際は、資格者等による事前調査の実施が義務付けられます。

3 直接罰の創設

隔離等をせずに吹付け石綿等の除去作業を行った場合の直接罰が創設されます。

4 不適切な作業の防止

作業結果の発注者への報告や、作業記録の作成・保存が義務付けられます。

5 その他

立入検査対象を拡大します。レベル1、2の他に、レベル3においてケイ酸カルシウム板第1種、また石綿含有仕上塗材で電気グラインダーを使用する場合も、立入検査対象とします。

令和3年4月1日から施行されます。

事前調査結果の報告については、令和4年4月1日から施行されます。

大気汚染防止法の一部を改正する法律が平成26年6月1日に施行されました。

6 解体等工事の事前調査の義務化

  • 建築物または工作物の解体・改造・補修を伴う工事を行う場合、石綿の使用の有無を調査することが義務付けされています。
  • 施工者は、目視、設計図書等により石綿の有無を調査してください。目視、設計図書等により石綿不使用が明らかにならなかった場合には、石綿含有率の分析をして、確実に石綿がないことを調べる義務があります。

ただし、石綿が使用されているとみなして石綿飛散防止措置を行う場合は石綿含有率の分析まで行う必要はありません。

7 事前調査結果の説明及び掲示の義務化

  • 施工者は、石綿の有無に関わらず、事前調査結果を書面で発注者へ説明してください。
  • 施工者は、石綿の有無に関わらず、事前調査結果を敷地内の公衆の見やすい場所に掲示し、周辺住民へ当該工事に係る情報の提供を行ってください。

参考様式

8 特定粉じん排出等作業の実施の届出義務者の変更

特定粉じん排出等作業(注)の実施の届出義務者が、工事の施工者から、工事の発注者又は自主施工者に変更されました。
(注)吹付け石綿並びに石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材(石綿の質量が当該建築材料の質量の0.1%を超えるもの)が使用されている建築物等の解体、改造、補修作業

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このページに関するお問い合わせ

市民環境局 環境部 環境政策課
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